電気工事登録申請の概要 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

電気工事登録申請の概要

電気工事とは、電気工事士法第2条第3項に規定(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)する電気工事をいいます。

 

電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物のみ扱う場合除く)は、都道府県知事の登録(届出・通知)を受けなければなりません。なお、2つ以上の都道府県に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録(届出・通知)を受ける必要があります。

 

一般用電気工作物

電気工事士法第2条第1項の規定する電気工作物のことで「一般家庭や商店等に設備される電気工作物」を指しています。

 

低圧需要設備

一般家庭において電気を使用するための工作物のことを「低圧需要設備といいます。具体的には、一般住宅において電気を使用するための工作物を指しています。

 

電気を使用するための電気工作物であつて、低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

※電気事業法第38条より抜粋

 

小出力発電設備

日本電機工業会では、発電設備のうち出力が小さく安全性が高い発電設備を小出力発電設備と定義しています

 

以下の小出力発電設備は一般用電気工作物として指定されます。

  • 太陽電池発電設備であって、出力が50kW未満のもの。
  • 風力発電設備であって、出力20kW未満のもの。
  • 水力発電設備であって、出力20kW未満のもの。(ダムを伴うものを除く。)
  • 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの。
  • 燃料電池発電設備(PEFC又はSOFC)であって、出力10kW未満のもの。

但し、同一の構内に設置する上記の設備が電気的に接続されそれらが設備の出力の合計が50kW以上となるものを除きます。

※日本電機工業会ホームページより抜粋

 

自家用電気工作物

自家用電気工作物とは電気工事士法第2条第2項に規定するものをいい、下記の設備のうち最大電力500KW未満の需要設備を指しています。

  • 高圧以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等
  • 小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)またその電気工作物と同一の構内に設置するもの
  • その構内以外の場所にある電気工作物と、受電用電線路以外の電線路で電気的に接続されているもの(変電所、開閉所など)
  • 爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置するもの
  • 火薬取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場
  • 石炭鉱山保安規則の適用を受ける鉱山のうち、甲種炭鉱又は防爆型機器の使用が義務付けられた乙種炭鉱

 

電気事業法によれば、以下に挙げる事業に関連した電気工作物や一般用電気工作物以外の電気工作物を指しています。

 

一 一般送配電事業

二 送電事業

三 特定送配電事業

四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

※電気事業法より抜粋

 

電気工事業の種類

電気工事業者はその特徴により4種類に大別することができます。

 

登録電気工事業者

一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません

 

通知電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。

 

みなし登録電気工事業者

建設業法の許可を受けた建設業者であって、一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣又は知事に対する届出をしなければなりません。

 

みなし通知電気工事業者

建設業法の許可を受けた建設業者であって、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣又は知事に対し通知しなければなりません。

 

電気工事業登録が不要な場合

電気工事を行う者すべてが登録を行わなくても良いとされています。ただし、電気工事業登録の必要がないのは、あくまでも電気工事士法に該当しない軽微な電気工事」を行う場合に限られますので注意しましょう。

 

軽微な電気工事とは

電気工事法施行令第1条で定義されている「軽微な電気工事」とは以下のようなものを指しています。

 

軽微な電気工事(1)

差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又はナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

※経済産業省資料より抜粋

 

軽微な電気工事(2)

電気機器(配線器具を除く。以下同じ)の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をネジ止めする工事 など

※経済産業省資料より抜粋

 

また、家電量販店などで電化製品(テレビ・冷蔵庫・洗濯機など)を購入した際、サービスとして商品の取付工事を行うことがありますが、これらの工事について電気工事業登録は不要です。ただし、電気工事士の資格や電気工事業の登録が必要か不要かは、行う作業内容によって変わりますので、あらかじめ関連法令などを確認しましょう。

 

電気工事登録申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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