動物取扱業を営むためには、第一種動物取扱業または第二種動物取扱業の登録または届出が必要です。
要件
第一種動物取扱業について以下の拒否事由に該当しないことが求められます。また、動物の適正な扱いに必要な基準や施設基準を満たしていなければなりません。
拒否事由(該当しないこと)
- 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
- 破産者で復権を得ないもの
- 動物の愛護及び管理に関する法律等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
- 動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
- 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(あるいは第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者)
- 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 個人であって、その環境省令で定める使用人のうちに1~7までのいずれかに該当する者があるもの
動物の健康及び安全の保持、適正な取扱い
- 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること
- 販売業・貸出業を営もうとする者にあっては、事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、環境省令で定める基準に適合していること
- 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること
- 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること
- 営もうとする動物取扱業の種別ごとに種別に係る半年間以上の実務経験があること
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
- 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
5. 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること
6. 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること
施設基準
- 飼養施設は、ケージ等、照明設備、給水設備、排水設備等を備えていること
- ねずみ、はえ、蚊、のみ、その他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること
- 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること
- 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること
- 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること
- 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること
- 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること
- 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと
- 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること
- 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通す ことできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である 等特別の情がある場合には、この限りでない
- 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じ らていること
- 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること
8. 構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと
申請の流れ
事業所ごと、業種ごとに申請あるいは届出が必要です。
第一種動物取扱業の登録申請の流れ
【事前準備】札幌市動物管理センターへの問い合わせおよび確認を行います(札幌市の場合)。
【書類準備と提出】申請書類作成と添付書類の収集を済ませ、窓口に書類提出します。
【立ち入り検査】事前に日程等を調整のうえ、施設の立入検査が行われます(動物取扱責任者による立ち合いあり)。
【登録】動物取扱業登録簿への登録により登録証が交付され、営業開始にいたります。
第二種動物取扱業の届出の流れ
【事前準備】札幌市動物管理センターへの問い合わせおよび確認を行います(札幌市の場合)。
【書類準備と提出】届出書類作成と添付書類の収集を済ませ、窓口に書類提出します。
【立ち入り検査】事前に日程等を調整のうえ、施設の立入検査が行われます。
【営業】問題がなければ届出が受理され営業開始にいたります。
必要書類
第一種動物取扱業と第二種動物取扱業では必要書類が異なります。よく確認して準備しましょう。
第一種動物取扱業の必要書類
- 動物取扱業登録申請書
- 動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 申請者、動物取扱責任者等の要件を示す書類
- 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
- 飼養施設の付近見取図(飼養施設を有する場合)
- 役員の氏名及び住所(法人の場合)
第二種動物取扱業の必要書類
- 第二種動物取扱業届出書
- 第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡、貸出業に限る)
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設の付近見取図
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)
- 登記事項証明書(法人の場合。原本で交付後6か月以内のもの)
関係法令
手続先・費用
【窓口】
札幌市:保健福祉局保健所動物管理センター
札幌市西区八軒9条東5丁目1-31
【手数料】
第一種動物取扱業は1業種につき15,000円
(第二種動物取扱業の届出は無料)
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