不動産投資顧問業を営もうとする者は、国土交通省に備える不動産投資顧問業者登録簿に、一般不動産投資顧問業者又は総合不動産投資顧問業者としての登録を受けることができます。(任意)
不動産投資顧問業の種別
不動産投資顧問業は、次の2つに分けることができます。
【一般不動産投資顧問業】
顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う
(投資家に対しアドバイスのみを行う)
【総合不動産投資顧問業】
投資一任契約に基づく不動産取引を行う営業並びにその営業及び一般不動産投資顧問業の双方を行う
(資産を預かり不動産取引を行いアドバイスなども行う)
不動産投資顧問業の顧客メリット
不動産投資顧問業者がいることにより、顧客は次のようなメリットを享受できます。
投資物件に関する公平な助言
不動産投資顧問業者はその助言について公平であることが求められるため、顧客は客観的なアドバイスを得ることができます。たとえば、不動産会社から投資向け物件を勧められているが、自分では正しく評価することが困難だと感じる場合、不動産投資顧問業者による綿密な調査と助言が投資家にとって大きな判断材料となることでしょう。
投資には不向きな物件である場合は、なぜ不向きなのか根拠を示して説明してくれますから、曖昧な不安を残したまま投資に踏み切らずに済みます。
不動産投資に関するリスク回避
不動産投資顧問業者の助言はポジティブな要素ばかりではなく、リスクとなるネガティブな要素も含まれます。特に不動産投資家としての経験が浅い顧客の場合、リスクマネジメントを適切に行えないケースも多く、赤字物件を見分けられない可能性があります。そのようなときに不動産投資顧問業者がいれば、リスクを想定したうえで助言できますので、顧客の安定的な投資活動に貢献することが可能です。
審査基準
この登録制度には知識・経験などに関して以下のような審査基準が設けられています。
一般不動産投資顧問業の登録審査の主な内容
- 登録申請書に不備がないこと。
- 登録申請者又は重要な使用人が投資助言業務を公正かつ的確に遂行できる「知識」及び「経験」を有していること。
知識についての審査基準
個人と法人では、審査基準に若干の違いがあります。
【個人の場合】次のいずれかの要件を満たすこと
- 登録申請者及び重要な使用人が、財団法人不動産流通近代化センター、 財団法人日本ビルヂング経営センター又は社団法人不動産証券化協会の行う事業であって国土交通大臣の登録を受けたものの証明を受けた者(不動産特定共同事業法施行規則第17 条台1項第3号における業務管理 者の要件)あるいは不動産鑑定士の資格を有する者であるもの。
- 登録申請者及び重要な使用人が、弁護士または公認会計士であって不動産に係る業務に携わった経験のあるもの。
- 登録申請者及び重要な使用人が、上記a又はbに準ずる知識を有すること。
- 登録申請者及び重要な使用人が、国土交通大臣が適切と認めた講習を受講していること。
【法人の場合】次のいずれかの要件を満たすこと
- 重要な使用人が、財団法人不動産流通近代化センター、財団法人日本ビルヂング経営センター又は社団法人不動産証券化協会の行う事業であって、国土交通大臣の登録を受けたものの証明を受けた者(不動産特定共同事業法施行規則第17 条台1項第3号における業務管理者の要件)あるいは不動産鑑定士の資格を有する者であるもの。
- 重要な使用人が、弁護士または公認会計士であって不動産に係る業務に携わった経験のあること。
- 重要な使用人が、上記a又はbに準ずる知識を有すること。
- 重要な使用人が、国土交通大臣が適切と認めた講習を受講していること。
経験についての審査基準
【個人の場合】
登録申請者及び重要な使用人は、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間にわたり従事したものであること。
【法人の場合】
重要な使用人は、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ当該業務に2 年以上の期間にわたり従事したものであること。
※全宅連資料より抜粋
- 不動産投資顧問業登録規程第7条第1項第2号から第11 号に該当しないこと。
総合不動産投資顧問業の登録審査の内容
- 登録申請書に不備がないこと。
- 不動産投資顧問業登録規程第6条第2項に規定された基準に適合していること。
財産的要件(次の全ての要件を満たすこと)
- 資本金5千万円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)であること。
- 今後3年間に資本が5千万円を下回らない水準に維持されていること。
人的要件(次の全ての要件を満たすこと)
- 役員又は重要な使用人のうちに判断業務統括者が置かれていること。
- 判断業務統括者が担当する業務の種類に応じて大規模な投資判断、不動産取引、管理に係る各判断業務を的確に遂行できる知識及び経験を有していること。判断業務統括者は、担当する業務に応じ、少なくとも一般不動産投資顧問業の場合の登録申請者又は重要な使用人と同等の知識を有しており、かつ数十億円以上の不動産に関する投資、取引又は管理に係る判断の経験があり、これらの判断に係る業務に2年以上従事し、各業務について適切な判断を行ってきたと認められること。
- 不動産投資事業(不動産特定共同事業を除く)部門の担当者及びその責任者と投資一任業務に係る運用部門の担当者及びその責任者が兼任していないこと。
3.不動産譲渡人等との間で不動産投資顧問契約を締結し、不動産投資顧問業を営もうとする場合は、判断業務統括者が当該業務を公正かつ的確に遂行できる知識を有していること。知識についての審査基準は、判断業務統括者が、国土交通大臣が適切と認めた講習を受講していることとする。
4.不動産投資顧問業登録規程第7条第1項第1号から第12号までのいずれかに該当しないこと。
※全宅連資料より抜粋
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