新たに飲食店等の営業を始めようとするときには、その始めようとする食品関係業種に応じて法律や条例に定められた許可等が必要になります。
許可が必要な業種には様々なものがあり、例えばレストランや弁当屋、喫茶店などを営業するときにも許可が必要になります。
許可を受けるには、食品営業施設への食品衛生責任者の設置や、食品営業施設に対する施設基準を満たすこと等が求められます。
令和3年食品衛生法改正の概要
食品衛生法の改正により令和3年6月1日から許可業種、施設基準が変更となりました
食品の営業許可制度の見直し
従来の業種区分から統合されたものがあります。以下を参照してください。
- 「喫茶店営業」+「飲食店営業」→【飲食店営業】
- 「菓子製造業」+「あん類製造業」→【菓子製造業】
- 「みそ製造業」+「しょうゆ製造業」→【みそ又はしょうゆ製造業】
また、新たに設けられた業種区分についても覚えておきましょう。
- 水産製品製造業
- 漬物製造業
- 液卵製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
上記に該当する業種について、令和3年6月1日以前からすでに営業している場合は、令和6年5月31日までにあらためて許可を取得する必要があります。
食品の営業届出制度の創設
以下に該当する場合をのぞき、すでに営業許可を取得し食品を取り扱っている施設は、新たに「営業届出」を行わなければなりません。
【除外される業態】
- 農産物・水産物の採取営業
- 食品または添加物の輸入営業
- 食品または添加物の貯蔵・運搬業
- 常温包装品の販売業
- 器具・容器包装の製造業
- 器具・容器包装の輸入または販売業
HACCAP(ハサップ)による衛生管理義務化
食品衛生法改正により、2021年6月1日からHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務化されています。ハサップとは衛生管理の手法であり、その内容は札幌市保健所のパンフレットに記載がある通りです。
HACCPとは、食中毒や異物混入等の事故防止のために、重点的に管理しなければならない工程を決めて、食品の温度や調理時間、取り扱い方法などを適切に管理することで製品や調理品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
※札幌市保健所パンフレットより抜粋
あらかじめ札幌市保健所に詳細を確認のうえ、衛生管理の環境を整えましょう。
食品衛生責任者の設置
飲食店・食品製造業・食品販売店などの施設には、食品衛生責任者を設置することが法令により義務づけられています。なお、食品衛生責任者の役割は以下の通りです。
- 営業者の指示に従い、衛生管理に当たる。
- 管理運営の基準(衛生的な食品の取扱いに係る規則)の遵守のため、必要な注意を払う。
- 営業者に対し、必要な衛生管理上の意見を述べるよう努める。 (営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。)
- 定期的に「実務講習会」を受講し、新たな知見の習得に努める。
※札幌市ホームページより抜粋
営業者本人または従事者のなかから食品衛生責任者を専任し、札幌市保健所か営業所がある区の保健センターに届け出なければなりません。
飲食店営業許可の種類
飲食店(食品)営業許可の対象となる業種は以下の通りです。
分類 | 業種 |
調理・飲食 | 飲食店営業 |
販売 | 調理機能を有する自動販売機・食肉販売業(※)・魚介類販売業(※)・魚介類競り売り営業
※容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。 |
製造・処理 | 菓子製造業・そうざい製造業・複合型そうざい製造業・アイスクリーム類製造業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・乳製品製造業・集乳業・食肉処理業・食肉製品製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業・清涼飲料水製造業・氷雪製造業・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・食用油脂製造業・水産製品製造業・冷凍食品製造業・複合型冷凍食品製造業・密封包装食品製造業・添加物製造業・食品の放射線照射業・液卵製造業・漬物製造業・食品の小分け業 |
※札幌市ホームページ参照・抜粋
※石狩振興局ホームページ参照
許可要件
「すべての営業に共通する要件」と「業種別の要件」がありますが、基本的には、以下のような要件を満たす必要があります。
① 構造設備の基準
都道府県知事の定める店舗・製造所の設備の基準に適合していること。
→施設の平面図を持って保健所に事前相談が必要
(内装工事前に事前相談を行う)
② 人的基準
食品衛生責任者が設置されていること。
→調理師、栄養士などの資格がない方は食品衛生責任者の講習を受ける必要があります。許可申請時に食品衛生責任者がいない場合、誓約書の提出を要します。
③ 以下の欠格要件に該当しないこと
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者。
- 食品営業の許可を取り消されその取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 法人であって、その業務を行う役員のうち上記1・2のいずれかに該当する者があるもの
関係法令
手続先および費用
【手続先】
札幌市各区保健センター又は保健所
【費用】
申請手数料(業種により10,500円~)
※例
飲食店営業:17,500円
(一般食堂、レストラン、すし屋、居酒屋、弁当屋、喫茶店 等)
菓子製造業:15,500円
(ケーキ、クッキー、あん等の菓子類、パン及び餅の製造を行う施設)
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