会社設立と旅行業登録をセットでご依頼をご検討の方へ
当事務所では会社(法人)設立後に旅行業登録を受けたい方向けに、会社設立と旅行業登録セットプランをご用意しております。会社設立間もない方であっても、旅行業法上の登録条件を満たせば、会社としての申請が可能で、法人登録ができます。当事務所は開業からこれまで、数多くの会社設立+旅行業登録のサポート実績がございます。
会社を起こしてすぐに旅行業登録をするためには、会社設立段階から相当な準備が必要であり、間違った手順を踏むと、会社の変更手続きを余儀なくされ、無駄な出費と時間、最悪のケースでは登録ができないという事態も発生します。会社設立後の旅行業登録申請をご検討の方は、多数の実績がある当事務所をご利用下さい。スムーズなお手続きを実現します。
旅行業登録が万が一にも取得できないリスクを当事務所が負担
当事務所では会社設立段階から、旅行業登録ができるか否かの無料診断を行っております(場合によっては、有料になりますが、担当の官公署へ出向き、会社設立前の登録要件充足確認サービスも提供可能です。)ので、会社を起こしたはいいが、登録ができないというリスクを最大限まで回避する体制を取っております。つまり、慎重な手順を踏むということになります。こうすることで、万が一のリスク管理にはなります。
また、これまで一度もそのような経験はございません(申請受付後、登録100%)が、万が一にも会社設立後に旅行業登録ができないという事態が発生した場合、これまで要した会社設立報酬及び旅行業登録報酬の全額を完全返金させていただきます。こうすることで、報酬分だけにはなりますが、無駄な出費を防ぐというリスクも回避できます。
会社設立+旅行業登録をセットでお申込みで、通常よりも報酬が1割引き。単体のご依頼もOK
会社設立と旅行業登録をセットでお申込みいただくと、通常要する報酬から1割のお値引きをさせていただきますので、セットでお手続きをご検討の方は大変お得です。下記料金表にも記載しましたが、目安の報酬が25.0万円(税込、株式会社の場合)となりますので、そこからのお値引きが2.5万円となり、単体でお申込みいただくよりもお安くサービス提供ができます。もちろん、会社設立のみ、旅行業登録のみというご依頼もお引受け可能です。どのようなニーズにも広く対応させていただきます。
設立後のインフラ整備、各種変更、旅行業登録の更新・変更なども対応
会社設立後に生じる各種変更(役員変更や本店移転など)や旅行業登録の更新・変更等にも全て対応可能です。当事務所のみで対応できない案件(たとえば、社会保険・雇用労働保険加入、税務申告、登記、助成金・補助金申請など)も当事務所が総合窓口としてワンストップでご相談に対応し、適切な専門家をご紹介いたします。(ご紹介料無料)その他、会社のインフラ整備(事務機器、不動産テナント等)についてもご提案できます。
アフターフォローも万全に!役員任期、旅行業登録更新時期の無料管理、法務相談も対応
株式会社の場合、役員の任期が最大でも10年となっていますので、任期到来時期の管理ができていない会社が多いです。また、旅行業登録は登録後、5年で更新時期が到来します。このような期限があるお手続きも当事務所で期限管理し、お客様は安心してご自身の営業に専念できます。各種会社の法務相談にもいつでも対応します。(原則無料で複雑な案件は別途お見積りとなります。)
会社設立と旅行業登録セットプラン料金(おすすめ)
サポート名 | 通常報酬 (税込) |
セットお申込み報酬 (税込) |
法定費用 (左記報酬の他) |
---|---|---|---|
株式会社設立+旅行業登録セットプラン(※1) | 27.5万円 | 24.75万円 2,5万円お得 |
約22,0万円(※2) |
合同会社設立+旅行業登録セットプラン(※1) | 26.4万円 | 23.76万円 2,4万円お得 |
約8,0万円(※2) |
株式会社設立+旅行業者代理・旅行サービス手配業登録セットプラン | 18.7万円 | 16.83万円 1.7万円お得 |
約21,8万円 |
合同会社設立+旅行業者代理・旅行サービス手配業登録セットプラン | 17.6万円 | 15.84万円 1.6万円お得 |
約7,8万円 |
※1 旅行業第1種から第3種、地域限定旅行業が対象となります。会社設立や旅行業登録の内容によっては加算が発生することもございます。その場合は、ご依頼前にどの点で加算が発生するのか理由(例えば、会社定款上の事業目的が普通より多い、役員が多い、旅行業事業計画の策定段階で規模が過大で通常要する時間を超える場合など)のご説明をさせていただきますが、ご依頼者の方の8割程度は上記料金となります。
※2 旅行業第2種、第3種、地域限定旅行業の法定費用表示です。また、全国旅行業協会、日本旅行業協会加入時に要する入会金、年会費、営業保証金等は上記法定費用に含まれていません。協会加入の場合の費用は別途ご相談時にご案内させていただきます。
また、会社設立登記申請を当事務所提携先の司法書士が代理申請した場合、上記報酬に約3万円程度の加算が発生します。ご本人で登記申請を行う場合は司法書士報酬は不要です。
会社設立関係単体プラン料金
サポート名 | 報酬(税込) | 法定費用 (左記報酬の他) |
---|---|---|
株式会社設立単体プラン(※) | 5.5万円 | 約20,0万円 |
合同会社設立単体プラン(※) | 4.4万円 | 約6,0万円 |
会社定款変更プラン | 2.2万円 | 変更内容による (登記の有無による) |
※一般的な申請内容での料金となります。会社設立の内容によっては加算が発生することもございます。その場合は、ご依頼前にどの点で加算が発生するのか理由(例えば、会社定款上の事業目的が普通より多い、役員が多いなど)のご説明をさせていただきますが、ご依頼者の方の8割程度は上記料金となります。
また、会社設立登記申請を当事務所提携先の司法書士が代理申請した場合、上記報酬に約3万円程度の加算が発生します。ご本人で登記申請を行う場合は司法書士報酬は不要です。会社定款変更以外の各種変更については、ケースバイケースで別途無料にてお見積りさせていただきます。
旅行業登録関係単体プラン料金
サポート名 | 報酬(税込) | 法定費用 (左記報酬の他) |
---|---|---|
旅行業登録プラン(※1) | 22.0万円 | 約2,0万円(※2) |
旅行業者代理・旅行サービス手配業登録プラン | 13.2万円 | 約1,8万円 |
旅行業登録更新プラン | 11.0万円 | 約2,0万円(※2) |
※1 旅行業第1種から第3種、地域限定旅行業が対象となります。旅行業登録の内容によっては加算が発生することもございます。その場合は、ご依頼前にどの点で加算が発生するのか理由(例えば、旅行業事業計画の策定段階で規模が過大で通常要する時間を超える場合など)のご説明をさせていただきますが、ご依頼者の方の8割程度は上記料金となります。
※2 旅行業第2種、第3種、地域限定旅行業の法定費用表示です。また、全国旅行業協会、日本旅行業協会加入時に要する入会金、年会費、営業保証金等は上記法定費用に含まれていません。協会加入の場合の費用は別途ご相談時にご案内させていただきます。
会社設立と旅行業登録のお申込みの流れ
お電話、メールフォーム、ラインから無料相談ご予約のお申込みをお願い致します。お電話は月〜土曜日 9時〜20時受付 メールフォーム、ラインは24時間受付
当事務所かお客様ご指定の場所にて面談(無料相談)を行います。会社設立の流れや必要書類のご説明、許認可取得の無料診断も合わせて行います。
ご費用のお見積り(無料)とご依頼のご検討となります。正式にご依頼いただく場合は、委任契約の締結とご費用のお支払いをお願い致します。
会社設立手続き(定款認証や登記申請など)を実際に進めます。登記申請は協力先司法書士が行います。全て当事務所が窓口となって進行します。※着手から会社設立登記までのお手続き期間は、役所の書類審査期間やお客様の書類準備期間等を合わせて、早い方で概ね1週間~10日程度、平均的には2週間~3週間程度になります。
会社設立と並行してもしくは会社設立後に旅行業登録のための書類作成や必要書類の収集、官公署との事前相談や調整、実地調査を行い、旅行業登録申請を行います。※会社登記完了から旅行業登録証交付までの期間は、内訳として、書類作成及び証明書等の準備、旅行業協会加入手続きに早い方で1,5か月程度、平均的には2~3か月程度かかり、役所の書類審査期間が約2週間~1か月程度かかりますので、トータルで3か月~4か月程度となります。
許認可取得後、手続き完了のご報告と今後の各種必要なお手続き(登録更新や変更届など)のご説明をします。許認可のアラートサービスを無料提供し、御社のアフターサービスもしっかり行います。
ご依頼にあたってのお願いとお支払い方法
◆手続きの性質上、立替金も多額になることから、報酬及び法定費用は原則前金でお預かり致します。資力のご関係で前金でのお支払いが難しい方については、別途ご相談に応じます。
◆お客様にご用意いただくものは以下のとおりです。ケースバイケースでご用意いただくものは変わりますので、以下の他にご用意をお願いすることもございます。
<会社設立+旅行業登録をセットでお申込みいただいた場合>
代表者の公的身分証明書 | 運転免許証、パスポート、健康保険証など1点 |
---|---|
会社の代表印 | ない方は印鑑製作が必要です。別途ご相談下さい。印鑑業者のご紹介もできます。 |
資本金を払い込むお通帳 | 会社発起人(株主)になる方の個人預金口座のお通帳をご用意ください。(発起人1名分) |
個人の実印+印鑑証明書 | 役員全員分、会社発起人全員分の実印+印鑑証明書(各1枚、発行より3か月以内) |
その他旅行業登録に必要な書類 | 管理者の履歴書、定期研修修了証の写し、役員の宣誓書など(多数ありますので、別途ご案内します。) |
◆業務の性質上、原則として中途キャンセルはできません。お客様からの一方的な理由でキャンセルの場合は業務の進行具合に応じてキャンセル料が発生します。
◆無理難題、不当な要求、過度な要求など、他のお客様のサポート業務に支障が出るような方については、慎重に判断の上、ご依頼や中途の業務を中止させていただくことがございます。
◆進捗状況報告については、事案に応じて適宜ご報告するように心がけております。こちらからのご報告は、仕事の段階ごとやお客様からのご要望に応じて行っております。
◆お支払い方法は現金払いかお振込みが原則ですが、その他にクレジットカード払いもご相談に応じます。(利用条件がございます。)クレジットカードでのお支払いをご希望の方は、決済方法につきお問い合わせ下さい。
会社設立と旅行業登録セットプランご利用事例
当事務所の会社設立と旅行業登録セットプランをご利用いただいた方の事例をご紹介します。ご参考にしていただき是非とも当事務所のサービスのご利用をご検討下さい。
ご依頼人様の状況 | 札幌市在住40代男性(会社役員) |
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ご依頼のキッカケ | インターネットホームページを見て |
ご依頼内容 | 株式会社の設立と株式会社設立後の旅行業登録(第3種) |
お申込みプラン | 会社設立と旅行業登録セットプラン、旅行業登録後の更新・変更届等 |
報酬及び実費総額 | 47万円程度(内、実費22万円) |
お支払い方法 | お振込みにて決済 |
手続きに要した日数 | 会社設立にトータル3週間、旅行業登録に会社登記後、約3か月(役所審査期間含) |
札幌市在住のお客様より会社設立と旅行業登録セットプランのお申込みをいただきました。海外投資家の資本を投入し、北海道で外国人向けの旅行サービスを提供をしたいとのことでご依頼をお受けしました。このように外国人が関わる旅行業の登録申請が増えてきています。当事務所でも数回このようなケースを経験しました。
旅行業を営むには、通常、営業保証金が高額という理由から旅行業協会に加入し、旅行業協会員の推薦(協会加入)をもって申請を行うケースがほとんどです。旅行業登録を見据えた会社定款の整備、担当の役所との事前調整もさせていただき、会社設立後の旅行業登録の可能性が極めて高い(ほぼ100%)ことから、社長にこちらから問題ない旨のご提案もさせていただき、無事、会社設立と旅行業登録をすることができました。お手続き後も旅行業登録の更新・変更等で継続的なお付き合いをさせていただいております。
旅行業登録に関するコンテンツ
- 旅行業は個人事業主でも営むことができるのか
- 募集型企画旅行と受注型企画旅行の違いを理解しよう
- 旅行会社設立に必要な費用の内訳と合計額
- 旅行会社の社名の付け方「ルール」と「注意ポイント」
- 旅行業登録申請における行政書士のサポート内容
- 旅行業登録申請を行政書士に任せるメリットとは
- 旅行業の種類と旅行商品の種類
- 旅行業で外国人に必要なビザと旅行業登録の必要書類
- 旅行会社設立までの流れと旅行業としての条件
- 外国人が日本で株式会社を設立するときの注意点
- 外国人が日本で合同会社を設立する場合の注意点
- 地域限定旅行業の登録要件と手続きの流れ
- 全国旅行業協会への入会の流れと入会条件について
- 旅行業を無登録で行った事例と処罰内容
- 第3種旅行業から第2種旅行業に変更するための手続きの流れ
- 第1種旅行業から第2種・第3種旅行業に変更する場合
- 旅行業者代理業の登録を行うための要件と必要書類
- 旅行業で役立つ!?インバウンド向け資格について
- 旅行業者として中連協から認定を受けるための条件
- 外国人が旅行会社を設立するために必要なビザ
- 第3種旅行業登録申請の要件と申請書類
- ランドオペレーターの登録要件と業務概要
- 第2種旅行業の業務内容と申請要件
- 第一種旅行業の申請基準と登録手続きの流れ
- 旅行業務取扱管理者資格は外国人も取れる!業務内容と合格率