小規模事業者持続化補助金の対象となる13種類の経費区分 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

小規模事業者持続化補助金の対象となる13種類の経費区分

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が対象事業(販路開拓や効率化)を遂行した場合の経費についてその資金を補うためのものです。ここでは、どのような経費が対象になるのか説明していきます

 

小規模事業者持続化補助金の対象経費

小規模事業者持続化補助金の対象経費として見なされるためには、以下に挙げる13種類のいずれかに当てはまる必要があります。それぞれどのような経費を指すかみていきましょう。

 

機械装置等費

パソコンなど汎用性の高い機械装置に関しては対象外となります。対象となるのは、あくまでも事業遂行に関して欠かせないものになるので、たとえば店舗内に設置するショーケースや専門的な機械装置などが該当します。

 

広報費

会社そのものの周知や営業活動などを除き、対象事業にまつわる商品・サービスの販売促進を目的とした活動にかかわる費用が対象となります。たとえばチラシやパンフレットなどの作成費用、各種媒体への広告掲載費用、ウェブサイト作成費用などがこれにあたります。

 

展示会等出展費

対象事業にかかわる新商品や新サービスを業界展示会などに出展するための費用が対象となります。ただし補助事業期間内に行われる展示会などへの出展に限られます。対象となる経費は、たとえば出展料や運搬費など、海外からの顧客がある場合はその通訳翻訳料金などとなります。

 

旅費

通常の出張で必要になる交通費や宿泊費などは対象外となるので注意しましょう。対象事業の販売促進活動にかかわる費用であることが重要です。たとえば自社商品を出展した展示会や原材料調達などにかかわる移動費用や宿泊代が該当します。

 

開発費

対象事業にかかわる新商品・新サービスを開発するための材料費やデザイン料、製造費などが対象になります。たとえば原材料費やパッケージのデザイン料などが該当します。

 

資料購入費

対象事業を進めるために必要な情報収集を目的とした書籍などの購入費用が該当します。1種類につき1部まで、単価は上限税込10万円となっています。

 

雑役務費

対象事業を遂行するために一時的に雇い入れたアルバイトなどへの賃金や交通費を指します。たとえば、対象事業に関する商品・サービスの周知を目的としたイベントなどを開催するための人件費などが当てはまります。

 

借料

対象事業を遂行するために必要となった機械や設備のリース料などが該当します。たとえば、集客イベントを行うために各種設備を借りた場合のレンタル料などがこれにあたります。

 

専門家謝金

対象事業を遂行するために必要となる教育や指導を専門家から受けた場合の謝金が該当します。

 

専門家旅費

対象事業を遂行するための教育や指導を専門家から受けた場合、その専門家を招へいするために交通費などがかかることになります。その際必要となった交通費などが専門家旅費に該当します。

 

設備処分費

対象事業の販売促進のために一定のスペースが必要になったとき、事業者自らが不要な設備などを処分してスペースを作ることがあります。その際にかかった解体処分費用が該当します。たとえばイベントを行うために自社敷地内のスペースを確保する必要があり、前事業で使用していた設備などを処分してスペースを作った場合、その処分費用が対象となります。

 

委託費

上記に該当しない経費です。たとえば市場調査をコンサルタント会社に委託するなどした場合、その報酬が対象となります。

 

外注費

上記に該当しない経費です。たとえば対象事業にかかわる業務の一部を外部人材に発注した場合の報酬が該当します。改装費などがいい例です。

 

まとめ

ここでは、小規模事業者持続化補助金の対象経費について整理してきました。実際に事業を遂行しているとさまざまな経費がかかりますので、上記13分類の経費に該当するかどうか判断に迷うことがあるかもしれません。そのようなときは専門家に相談し、正しい対象経費を知ることが非常に大切です。当事務所は会社設立業務のご依頼について、札幌市内でトップクラスの実績を誇っていますので、事業者の方が経費について迷ったときでも適切な助言を行うことが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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