建設コンサルタントとは、建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して、計画・調査・設計業務を中心にコンサルティングを行う業者(場合により個人を含む)を指します。顧客は官公庁および民間企業である点が特徴的です。
建設コンサルタントとは
私たちの生活や経済活動は、道路や鉄道などを始めとする各種インフラに支えられています。これらインフラ整備を担うのは、国や地方公共団体、建設コンサルタント、建設会社であり、なかでも建設コンサルタントは調査や計画、設計、施工管理など幅広い業務を担当しているのです。
品質の高いインフラ整備や適切なコスト設定を実現するためには、建設コンサルタントによる高度な知識や技術力が求められています。
建設コンサルタントの登録部門
土木を主とする21の登録部門のうち全部又は一部について、一定の要件を満たす建設コンサルタントは国土交通大臣の登録を受けることができます。なお、建設コンサルタントの営業は、登録の有無に関わらず自由に行うことができます。
国土交通大臣の登録を受けなくても建設コンサルタントとして営業を行うことは可能ですが、国や地方公共団体などが公共事業を発注するうえで大きな安心材料となりますので、登録は受けておいた方がいいでしょう。
21の登録部門
- 河川、砂防及び海岸・海洋部門
- 港湾及び空港部門
- 電力土木部門
- 道路部門
- 鉄道部門
- 上水道及び工業用水道部門
- 下水道部門
- 農業土木部門
- 森林土木部門
- 水産土木部門
- 廃棄物部門
- 造園部門
- 都市計画及び地方計画部門
- 地質部門
- 土質及び基礎部門
- 鋼構造及びコンクリート部門
- トンネル部門
- 施工計画、施工設備及び積算部門
- 建設環境部門
- 機械部門
- 電気電子部門
※国土交通省「建設コンサルタント登録規程」より抜粋
建設コンサルタント登録のメリット
建設コンサルタントとして国土交通大臣登録を受けることができれば、事業活動および企業としての信用面で大きなメリットを得ることができます。
1.公共事業の受注が可能になる
国や地方公共団体による公共事業の発注(設計に係る業務)は、基本的に国土交通大臣の登録を受けた建設コンサルタント会社に発注されています。特に、公募型プロポーザル方式で行われる選定方法では、建設コンサルタント登録されているかどうかが重要な判断材料となっています。
2.企業としての信用力が上がる
建設コンサルタント登録を受けるためには、後述する要件を満たしていなければなりません。登録を受けるということは定められた基準をクリアしていることを意味するため、建設コンサルタント企業としての信用力向上に貢献します。
登録要件
登録を受けるには次の要件を満たさなければなりません。
技術管理者の設置
登録を受けようとする登録部門ごとに、当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の技術管理者を置くことが求められます。技術管理者になることができる者とは、以下いずれかに当てはまる者のことを指します。
- 技術士
- 一級建築士(都市計画および地方計画部門に限る)
- 技術士・一級建築士と同程度の知識および技術を有するとして国土交通大臣の認定を受けた者
※技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格して同法による登録を受けている技術士でなければなりません。なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。(国土交通省ホームページ参照)
技術士とは
技術士法では、技術士を次のように定義しています。
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
※技術士法より抜粋
技術士になるためには、一次試験・二次試験をクリアしなければなりません。一次試験は大学の専門課程修了程度の力を必要とする筆記試験であり、二次試験はより幅広い知識と高度な技術、応用力の有無を判定するための筆記試験および口頭試験となります。一次試験に合格した者が二次試験の受験資格を獲得します。
財産的基礎又は金銭的信用
以下の財産的基礎または金銭的信用があることが前提となります。
- 資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上であること(法人の場合)
- 自己資本が1000万円以上であること(個人の場合)
登録の欠格要件に該当しないもの
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 規程第11条第1項第4号、第8号又は第10号により登録を消除され、その消除のから2年を経過しない者
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~3までのいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1~3までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人でその支配人のうちに上記1~3までのいずれかに該当する者のあるもの
詳しくは、国都交通省が公表している「建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針」を参照しましょう。
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