建設コンサルタントの登録を受けるためには、次の手順を踏む必要があります。
- 要件を満たす
- 必要書類を北海道開発局に提出する
- 登録完了
※登録期間は5年
登録要件
建設コンサルタントとして国土交通大臣による登録を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
技術管理者の設置
登録を受けようとする登録部門ごとに、当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の技術管理者を置くことが求められます。技術管理者になることができる者とは、以下いずれかに当てはまる者のことを指します。
- 技術士
- 一級建築士(都市計画および地方計画部門に限る)
- 技術士・一級建築士と同程度の知識および技術を有するとして国土交通大臣の認定を受けた者
財産的基礎又は金銭的信用
以下の財産的基礎または金銭的信用があることが前提となります。
- 資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上であること(法人の場合)
- 自己資本が1000万円以上であること(個人の場合)
登録の欠格要件に該当しないこと
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第十一条第一項第四号、第八号又は第十号に該当することにより登録を消除され、
その消除の日から二年を経過しない者
三 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を
受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号
のいずれかに該当するもの
五 法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者(第二号に
該当する者については、その者が第十一条第一項の規定により登録を消除される以前
から当該法人の役員であつた者を除く )のあるもの 。
六 個人でその支配人のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者(第二号
に該当する者については、その者が第十一条第一項の規定により登録を消除される以
前から当該個人の支配人であつた者を除く )のあるもの
※建設コンサルタント登録規程第6条抜粋
必要書類
- 登録申請書
- 建設コンサルタント業務経歴書
- 直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面
- 使用人数を記載した書面
- 技術管理者証明書
- 登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 登録を受けようとする者(法人である場合はその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書
- 登録を受けようとする者に所属する技術士等の一覧表
- 法人である場合は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価格を記載した書面
- 直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表(法人の場合)、または直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(個人の場合)
- 法人である場合は登記事項証明書
- 営業の沿革を記載した書面
- 建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面
- 技術管理者に関する添付書類
※国土交通省ホームページより抜粋
登録の有効期間は5年ですので、有効期間が満了する日の90日から30日前までに更新申請を行う必要があります。
登録後の義務
登録を受けたあとの定期的な書類提出および変更に伴う手続きは以下のとおりです。
現況報告書の提出
登録を受けた建築コンサルタントは、毎事業年度終了後4ヶ月以内に次の書類を提出しなければなりません。
【法人の場合】
- 現況報告書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書(注記表)
【個人の場合】
- 現況報告書
- 貸借対照表
- 損益計算書
変更に係る届出等
以下に該当する変更事項があった場合は、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。
- 商号又は名称
- 営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及び所在地
- 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員(監査役は含まない。)の氏名個人である場合においては、その氏名及び支配人があるときはその者の氏名
- 登録を受けようとする登録部門及び当該登録部門に係る業務の技術上の管理をつかさどる者(専任の技術管理者)の氏名
- 他に営業又は事業を行っている場合においては、その営業又は事業の種類
※国土交通省ホームページより抜粋
廃業等の届出
以下1から5に該当することとなった場合は30日以内に、6または7に該当することとなった場合は2週間以内に、指定する人物による届出を行わなければなりません。
- 個人で登録を受けた者が死亡した場合(その相続人による届出)
- 法人が合併により消滅した場合(その役員であった者による届出)
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合(その破産管財人による届出)
- 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合(その清算人による届出)
- 登録を受けた登録部門に係る営業を廃止した場合(登録を受けた者による届出・法人にあってはその役員による届出)
- 登録を受けた登録部門に技術管理者が置かれなくなり、これに代わるべき者がいない場合(登録を受けた者による届出・法人にあってはその役員による届出)
- 建設コンサルタント登録規程第6条第1項第1号、第3号~第10号の規定に該当することとなった場合(登録を受けた者による届出・法人にあってはその役員による届出)
※国土交通省ホームページ参照
関係法令
手続先
【窓口】
北海道開発局事業振興部建設産業課
札幌市北区北8条西2丁目第1合同庁舎
【手数料】
無料
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