「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士のことをいいます。
建築士事務所の業務
建築士法第23条では、建築士事務所の登録について次のように定めています。
建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
※建築法第23条より抜粋
わかりやすくまとめると、建築士事務所が行う業務は以下のとおりとなります。
- 建築物の設計業務
- 建築物の工事監理業務
- 建築工事契約に関する事務関連業務
- 建築工事の指導監督業務
- 建築物に関する調査または鑑定業務
- 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理業務
つまり、設計を行う事業者だけを建築士事務所というのではなく、建築工事契約に関連する事務を行う事務所についても建築士事務所登録が必要となるのです。
登録要件
以下の欠格条項に該当しないことが求められます。
1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 以下に該当する場合
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 建築士法の規定に違反して又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
3. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたこと等により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内にその法人の役員であった者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)
4. 建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となった事実があった日以前一年内にその法人の役員であった者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~4のいずれかに該当するもの
6. 法人でその役員のうちに1~4のいずれかに該当する者のあるもの
7. 事務所ごとに専任の管理建築士(建築士として3年以上設計等の業務に従事した後、登録講習期間が行う公衆課程を修了した者)を置いていないもの
※建築士法参照
管理建築士の設置
建築士法第24条を参照すると、建築士事務所には専任の建築士を置く必要があることがわかります。
第二十四条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
※建築士法より抜粋
建築士事務所を開設し登録するためには、管理建築士たる専任建築士の設置が必須になってくるのです。管理建築士は、一級建築士・二級建築士・木造建築士のいずれかの資格者でなければいけませんので、それぞれの資格の違いについてみていきましょう。
一級建築士
一級建築士は国土交通大臣による認可を受けた資格者です。規模の大小を問わずどのような建物でも設計することが可能である点が特徴的だといえます。
二級建築士
二級建築士は基本的に戸建住宅の設計を想定した資格であり、原則として三階建てまでかつ条件により1,000㎡以下の木造建築物や三階建てまでかつ300㎡以下の鉄筋コンクリート造などの建物に限り、設計を行うことができます。
木造建築士
木造建築士は木造建築に限った設計が可能な資格です。300㎡以下かつ二階建てまでの木造建築の設計を行うことができます。
管理建築士になるためには
管理建築士は、業務量やその難易度・必要とされる業務遂行期間・担当建築士の配置など、設計監理の責任者としての業務を担います。
管理建築士になれるのは一級建築士・二級建築士・木造建築士のいずれかの資格者です。しかし、それぞれの資格を保有しているだけで管理建築士になれるわけではなく、管理建築士講習を受講し修了証を得て初めて業務に就くことができるのです。
管理建築士講習
北海道においては、以下の登録講習機関が管理建築士講習を行っています。
- 講習実施機関:公益財団法人 建築技術教育普及センター/株式会社 総合資格学院法定講習センター
- 手数料:15,750円
※開催場所や受講日についてあらかじめ申し込みのうえ受講
なお、受講資格は次のとおりですので、条件を満たしているかあらためて確認しましょう。
建築士事務所に所属する建築士(所属建築士名簿に記載された建築士)として 3 年以上、次の業務 (建築士法施行規則第 20 条の 4 第 1 項に規定する業務)に従事した方となります。
(1) 建築物の設計に関する業務
(2) 建築物の工事監理に関する業務
(3) 建築工事契約に関する事務に関する業務
(4) 建築工事の指導監督に関する業務
(5) 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
(6) 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
※公益財団法人 建築技術教育普及センターホームページより抜粋
管理建築士の専任性
管理建築士は建築士事務所の業務全般の管理を担うため、大変重要な立場にあるといえます。このため、他社や他建築士事務所に勤務している者は管理建築士になることができません。管理建築士として登録する建築士事務所の専任として勤めることが求められるのです。
建築士事務所登録申請のサポートは当事務所行政書士へ
当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。