農地法許可申請の概要 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

農地法許可申請の概要

農地とは、田・畑・果樹園等の耕作の目的に供される土地をいいます。農地かどうかの判断は現況で判断され、登記上の地目とは関係ありません。つまり、 登記簿上の地目が山林や原野等であっても、現況が農地なら農地となります。

 

また、現に耕作されていない一時的な休耕地なども農地とみなされます。家庭菜園は農地には該当しません。

 

ここでは、農地法に基づく申請区分と手続先について確認していきましょう。

 

農地法の許可申請の区分

許可申請については、農地法に定められた区分に基づき然るべき窓口に対して行います。

 

3条許可

農地の所有権や賃借権などを新たに得ようとする場合、農地法第3条に基づき農業委員会による許可が必要になります。ただし、以下いずれかに当てはまる場合は許可されませんので十分注意しましょう。

 

【許可されない場合】

  • 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸付ける場合
  • 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
  • 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります。)
  • 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります。)
  • 周辺の農地利用に悪影響を与える場合

※札幌市ホームページより抜粋

 

相談および許可申請

札幌市内農地の所有権あるいは賃貸借権を取得しようとする場合は札幌市農業委員会、札幌市外の農地の所有権あるいは賃貸借権を取得しようとする場合は当該農地の所在地域を管轄する農業委員会に対して相談および申請を行います。なお、農地法による規制を緩和し賃貸借をよりスムーズなものとするため、旧農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定も行われています。

 

旧農業経営基盤強化促進法と農業法第3条の違い

旧農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借取引では、市が仲介役を担いますので貸主・借主に大きな安心感を与えます。この他にも次のようなメリットがあります。

  • 農地法に基づく許可取得が不要
  • 貸借期間が満了したら農地は自動的に貸主に返還
  • 耕作権はつかないため離作料の心配なし
  • 双方合意により契約期間中の解約も可
  • また、市による優遇措置(所有権移転登記に関する嘱託登記・資金に関する優遇措置)

 

旧農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定は以下の条件のもとで行うことができます。

【対象の土地】原則として市街化調整区域にある農地

【権利の種類】利用権(賃借権、使用貸借権等)及び所有権

【貸借の期間】原則として3年以上

【賃借料】貸主、借主双方の話し合いで決定

【借り手の要件】以下のとおり

  1. 中核農家、認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人など
  2. 農地法上の3要件を満たすこと(借りた農地を効率的に利用すること、全てを耕作すること、借り手本人又は世帯員が農作業に常時従事すること)

【買い手の要件】以下のとおり

  1. 認定農業者
  2. 資産保有目的の取得や農地の細分化防止の観点から、借り手の農地法上の3要件のほか厳しい基準あり

※札幌市農業委員会ホームページ参照・抜粋

 

4条許可・届出

もともと農地だった土地を、住宅敷地や駐車場など農地以外の用途に転用したい場合北海道知事もしくは農業委員会による許可または届出が必要になります。

 

  • 第4条「農地の所有者が自ら転用しようとする場合」

当該農地が市街化調整区域の場合:北海道知事による許可が必要

当該農地が市街化区域内の場合:札幌市農業委員会への届出が必要

 

5条許可・届出

市街化調整区域の農地を転用する場合は北海道知事による許可が、市街化区域内の農地を他の目的に転用する場合(売買や貸借など)は、農業委員会への届出が必要です。

 

  • 第5条「農地を転用するために売買、貸借等をする場合」

当該農地が市街化調整区域の場合:北海道知事による許可が必要

当該農地が市街化区域内の場合:札幌市農業委員会への届出が必要

 

4条および5条許可・届出の流れ

農業法4条および5条に関する許可・届出の流れは以下のとおりです。

 

転用許可申請

  1. 申請者が農業委員会に対し申請書を提出
  2. 農地面積により農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴取(※1)
  3. 農業委員会は同意見を添付し北海道知事あるいは指定市町村長に送付
  4. 農地面積により北海道知事あるいは指定市区町村長が農林水産大臣と協議(※2)
  5. 申請者に対し許可の旨を通知

※1 北海道においては「30aを超える農地転用について北海道農業委員会の意見聴取が必要」また、30a以下の農地転用ケースに関しても、条件により意見聴取の対象となる。

※2 農地面積が4haを超える場合は農林水産大臣(地方農政局長)との協議が必要となる。

 

市街化区域内農地の届出

  1. 申請者が農業委員会に対し所定の届出書を提出
  2. 農業委員会による受理
  3. 申請者に対し受理の旨を通知

 

※北海道ホームページ・札幌市ホームページより抜粋、参考

 

関係法令

農地法

農地法施行令

農地法施行規則 等

 

手続先

【手続先】3条許可・4条許可と届出・5条許可と届出

札幌市農業委員会

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階北側

または各総合振興局・振興局農務課

 

農地法許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

ご相談はこちらから
無料相談予約カレンダー

当日の面談をご希望の方は 011-213-0901 までお電話ください。

今すぐ無料相談

メールでのお問い合わせ:info@dragon-office.com
お電話でのお問い合わせ:0120-1717-79

LINE相談

ページトップへ戻る