農地法に基づく許可申請の添付書類 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

農地法に基づく許可申請の添付書類

農地法に基づく「農地転用」の許可申請または届出は、農地法第4条・第5に基づく手続きが必要です。また、新たに農地の権利を得ようとする場合は、農地法第3に則って手続きしなければなりません。

 

許可または届出

農地は食料の生産基盤として、私たちの生活には不可欠なものとなっています。その土壌は耕作のためによく手入れされていることからも、ひとたび他の用途に転用すれば、再び農業用として利用することは大変困難であるといえます。特に、無計画な転用は乱開発にも繋がり、地域住民や農業活動そのものにも大きな迷惑となりかねません。

 

市街化調整区域内の農地転用については北海道知事による許可が、市街化区域内の農地転用については農業委員会への届出が求められるのは、そういった望ましくない状態を回避するためなのです。許可なく農地転用した場合や許可通りの転用を行わなかった場合、農地法違反として厳しい罰則を受けることになりますので、今後農地転用を検討している場合は、転用目的とする事業が地域に馴染むかどうか、再び農地に戻す予定はないかなど、熟考のうえで許可申請・届出に臨む必要があるでしょう。

 

農地法3条許可の添付書類

農地を耕作目的で売買したり貸借したりするときは、農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく手続きが必要です。また、新たに農地の所有権あるいは賃借権を得ようとする場合は、農業委員会による許可が必要です。

 

不許可事由

農地法第3条に基づき農地の所有権や貸借権などを得ようとする場合は、札幌市農業委員会による許可が必要です。ただし、以下いずれかに該当する場合は、不許可となりますので注意しましょう。

 

  • 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸付ける場合
  • 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
  • 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります。)
  • 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります。)
  • 周辺の農地利用に悪影響を与える場合

※農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件は廃止されました。

 

※札幌市農業委員会ページより抜粋

 

添付書類

申請書に加え以下の添付書類を提出します。

 

  1. 登記簿謄本(全部事項説明書・法人の場合)
  2. 定款または寄附行為の写し(法人の場合)
  3. 定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
  4. 土地登記簿謄本
  5. 申請地の位置及び付近の状況を表示する位置図
  6. 地積測量図
  7. 印鑑(代理の場合)

※その他の書類が必要となる場合があります。

 

第4条・5条届出の添付書類

転用しようとする農地が「市街化区域内」の場合農業委員会への届出が必要です。

 

  • 第4条届出:農地を所有する者が自ら転用しようとする場合
  • 第5条届出:転用目的で新たに農地を売買あるいは貸借などする場合

 

添付書類(4号届出)

農地を所有する者が自ら転用しようとする場合(市街化区域内は、4号届出が必要です。届出時には、届出書に加えて次の添付書類を提出しなければいけません。

 

【添付書類】

届出書に加え以下の添付書類を提出します。

 

  1. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)※必須
  2. 位置図(住宅地図などに印をつけたもの)※必須
  3. 土地所有者の現住所と登記事項証明書に記載された住所が異なる場合は住所移動の経過がわかる住民票、戸籍の附票等(該当する場合のみ)
  4. 一筆の土地の一部について転用する場合は実測図(求積式を記載・該当する場合のみ)

※このほかの書類が必要になる場合があるため、あらかじめ農業委員会に確認しておきましょう。

 

添付書類(5号届出)

農地を転用するために売買あるいは貸借等をする場合(市街化区域内は、札幌市農業委員会に対する5号届出が必要です。届出時には、届出書に加えて次の添付書類を提出しなければいけません。

 

【添付書類】

届出書に加え以下の添付書類を提出します。

共有者がいる場合や土地が4筆以上ある場合は、以下の別紙を利用してください。

  • 別紙1(共有者名表示 譲渡人 5条届出)
  • 別紙2(共有者名表示 譲受人 5条届出)
  • 別紙3(土地表示)

 

  1. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  2. 位置図(住宅地図などに印をつけたもの)
  3. 土地所有者の現住所と登記事項証明書に記載された住所が異なる場合は住所移動の経過がわかる住民票、戸籍の附票等(該当する場合のみ)
  4. 一筆の土地の一部について転用する場合は実測図(求積式を記載・該当する場合のみ)

※このほかの書類が必要になる場合があるため、あらかじめ農業委員会に確認しておきましょう。

 

なお、農地の転用等をする場合、農地法ほか他の関連法令に関する許可等が必要になる場合がありますので、あらかじめ確認が必要です。

 

※北海道ホームページ・札幌市ホームページより抜粋、参考

 

農地法許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

ご相談はこちらから
無料相談予約カレンダー

当日の面談をご希望の方は 011-213-0901 までお電話ください。

今すぐ無料相談

メールでのお問い合わせ:info@dragon-office.com
お電話でのお問い合わせ:0120-1717-79

LINE相談

ページトップへ戻る