旅館やホテル、簡易宿所など開設するときは、保健所に許可申請手続きを行う必要があり、札幌市においては札幌市長による許可を得なければなりません。
旅館業許可申請の注意事項
旅館業許可申請手続きを行うにあたり、旅館業法の定めにしたがうことはもちろん、消防法や建築基準法など他の法令も遵守しなければいけません。あらかじめ関係各所に連絡し、それぞれ事前相談を行いましょう。
消防法について
宿泊施設として使用する建物について、消防法が定める基準をクリアしていることが求められます。たとえば、以下の設備を整えていることに加え、その他条件が消防法の定めに則っていることが重要です。
【必須設備】
- 消火器具
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常警報設備
- 避難器具
- 誘導灯及び誘導標識
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(消防用設備等)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
※消防法より抜粋
旅館業許可申請時に提出することになりますので、まずは消防署に防火対象物使用開始届を提出し、同時に消防法令適合通知書も入手しておく必要があります。
建築基準法にについて
札幌市では、旅館やホテルの建築などを計画する際、札幌市旅館等建築指導要綱に基づき、札幌市保健所との事前協議が必要になることがあります。意匠形態や構造設備などについて確認を受けることになりますので、札幌市旅館等建築指導要綱には必ず目を通しておきましょう。
また、建築業法に基づく検査を受けたうえで建築確認検査済証を入手しておく必要があります。
札幌市旅館等建築指導要綱の概要
【要綱適用区域】
- 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
- 商業地域のうち、第1種小売店舗地区及び第2種小売店舗地区
- 商業地域のうち、次に掲げる用途地域から100メートル以内にある区域
- に掲げる用途地域
- 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域 など
※要綱適用区域の内、ホテル・旅館の建築ができない区域
旅館等の敷地が次の区域内にないこと。
- 学校、児童福祉施設、社会教育施設等の敷地の周囲200メートルの区域
- 公園の敷地の周囲110メートルの区域 など
※札幌市ホームページより抜粋
手続きの流れ
許可申請にあたり、設置場所の基準や施設の構造基準などを満たす必要があることから、事前に保健所へ相談し施設・設備基準などについて確認することが求められます。
事前準備・事前協議
施設基準等について事前協議などを行います。
- 周辺住民等への計画の公開(計画の概要を示す標識の設置、説明会の開催等)
- 札幌市保健所長への事前協議書の提出(構造設備・意匠形態・敷地等の審査、札幌市関係部局による審査)
- 旅館等計画事前協議済書による通知
建築確認申請書の提出
必要書類を揃えて札幌市保健所に提出します。このとき、平面図や配管図、誓約書や土地に関する証明書などさまざまな書類が求められますので、漏れなく準備しましょう。
※なお、旅館業法許可取得までの間に他必要許可を得ておく必要があります。
建築確認・建築工事
旅館業として使用する目的で建物を使用する際、あらかじめ建築確認申請が必要な場合があります。
施設完成、消防法等による検査
札幌市の場合、建物の所在区の消防署に対し、防火対象物使用開始届出書を提出します。
現地立入
旅館業法の各基準に適合しているか、各種許可を取得しているか、申請書の内容に間違いがないか、保健所の現地立入により確認を行います。
営業許可書の交付
基準を満たしており問題ないと判断された場合、営業許可書が交付されます。
必要書類
- 旅館業許可申請書
- 周囲300メートル以内の見取図及び配置図
- 設計概要書(客室及び主要部分の構造概要を記載)
- 各階平面図(客室、出入口、窓、浴場及び便所の数、位置並びに各柱間の長さ等を明示)
- 立面図(4面以上で建築物、門及び塀の形態、意匠並びに色彩を明示)
- 玄関帳場の詳細図(床面積、受付窓口及び受付カウンターの大きさ等を明示)
- 営業施設の敷地内の屋外広告物の詳細図(設置箇所、形態、意匠及び色彩を明示)
- 冷温水設備、中央暖房設備及び客室の換気、採光、照明、防湿、防音、その他につき特殊の設備のあるものは、その構造及び仕様の概要
※札幌市旅館業法施行細則参照
関係法令
札幌市旅館業法施行条例 など
手続先
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)に対して許可申請が必要
【窓口】
札幌市保健所
札幌市中央区大通西19丁目
【手数料】
平成30年に札幌市旅館業法施行条例が改正され、現在の手数料は以下の通りとなっています。
- 旅館・ホテル営業:22,800円
- 簡易宿所営業又は下宿営業:20,500円
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