日本における国際観光の振興に寄与する目的から、国は外客宿泊施設について登録制度を実施し、国際観光ホテルの登録を進めています。ホテルや旅館は、登録を受けることで、訪日外国人旅行者が安心して宿泊できる施設として一定のサービスレベルが保証されたホテル・旅館であることを示すことができます。
登録ホテル・旅館となるためには基準をクリアし手続きを経る必要があり、その規定は国際観光ホテル整備法で確認することが可能です。
登録のメリット
ホテルや旅館は、登録を受けることで以下のようなメリットを得ることができます。
- 登録ホテル業・登録旅館業の用に供する建物について、市町村が公益上あるいはその他の理由で必要と認めた場合、条例による固定資産税の軽減がある(地方税法の不均一課税)
- 施設、経営等の改善について資金融資のあっせんをうけることができる
- 登録業者は、登録ホテル・登録旅館の名称を独占的に使用できるため信用力が高まる など
登録の要件
次の拒否事由に該当しないことが求められます。
(登録の拒否)
第六条 登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。
イ 客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ロ ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ハ その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第十条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。
三 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。
四 申請者が第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。
五 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
六 申請者が心身の故障により次条第一項に規定する登録ホテル業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであるとき。
七 申請者が法人である場合において、その役員のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者があるとき。
八 申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。
2 登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
※国際観光ホテル整備法より抜粋
登録実施機関
ホテル・旅館の登録関連事務は、従来、日本観光協会が担ってきました。しかし、平成22年10月より国が直接同業務を実施することとなり、また平成23年4月には日本観光協会と日本ツーリズム産業団体連合会が統合され事業見直しされたことから、現在では観光庁が登録実施機関としての役割を果たしています。
外客接遇主任者
登録ホテル・旅館業者は、登録ホテル・旅館ごとに外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理、その他外客に接する従業員に対する研修計画に関する業務など外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行わせなければなりません。
外客接遇主任者の要件
外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当しなければなりません。
- 登録ホテルにおいて3年以上接客業務に従事した経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
- 登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話の能力を有していると認められること。
登録の申請
旅館・ホテル業を営んでいるものは、申請書等を登録実施機関(観光庁)に提出することにより登録審査を受けることができます。ただし、登録は旅館業法による営業許可を受けている施設ごとに受けなければなりません。
また、登録ホテル・旅館業者は、宿泊やサービスに関する料金、宿泊約款を定め、その実施前(新規の場合は登録申請時)に、所在地を管轄する地方運輸局長を経由して観光庁長官に届け出る必要があります。また、登録されていることを示す標識を、玄関、フロント、客室などに備え置くか掲示しなければなりません。
必要書類
- 登録申請書
- 位置図
- 配置図
- 各階平面図
- ロビー・食堂面積(ホテルのみ)
- 写真(外観、内部)
- 旅館業法に基づく営業許可証の写し又は営業を受けていることを証する保健所等の証明書(なお、許可客室数および収容人数が分かる資料を添付)
- 消防法令適合通知書
- 検査済証の写し等
- 旅館賠償責任保険証等の写し
- 非常時の安全確保のために必要な事項を記載した案内書(客室に備えられているもの又はその写し)
- 法人にあっては、次に掲げる書類
- 定款(寄附行為)
- 登記事項証明書
- 最近の事業年度における貸借対照表・損益計算書
- 役員の名簿
- 個人にあっては、次に掲げる書類
- 住民票の写し
- 2事業年度の損益計算書又はこれに代わるもの
- 外客接遇主任者の履歴書(フロント歴3年以上であることがわかるもの)
- 外客接遇主任者の英検3級以上の合格証〈写し〉又は外国語学部等の卒業証明書
- 申請者の前歴等に関する自認書
- 宣伝用パンフレット
- 申請者がホテル・旅館業の全部もしくは一部の経営を委任し、又はその営業の一部を賃貸している場合は、当該業務委託契約書等の写し
<関係法令>
国際観光ホテル整備法施行規則に定める施設などに関する基準の解釈について
手続先
登録ホテル・旅館に関する各種の手続きは、登録ホテル・旅館の所在地を管轄する地方運輸局等が窓口となっています
【窓口】
北海道運輸局観光部観光企画課
札幌市中央区大通西10丁目
【手数料】
手数料:54,200円(収入印紙)
登録免許税:150,000円(ホテル)、90,000円(旅館)
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