すべての旅行商品を取り扱うことができる第1種旅行業ですが、その基準資産額や営業保証金は莫大な金額になり事業規模も大きくなります。しかし、何らかの理由で取り扱い範囲を縮小しようと検討するケースも出てくるでしょう。ここでは、第1種旅行業から第2種または第3種旅行業に変更する際の手続きなどについて説明していきます。
旅行業変更手続きの流れ
第1種旅行業から第2種あるいは第3種旅行業に変更したい場合、北海道に対して変更手続きを行うことになります。ここでは、手続きの大まかな流れを説明していきます。
旅行業登録の審査期間
旅行業登録変更の申請を行ってから、一般的には40日前後で受理となることが多いようです。ある程度時間の余裕を持って変更手続きを行い、いつ受理されても新体制で営業できるよう、準備を整えておくことが大切です。
弁済業務保証金分担金の払戻し
営業保証金または弁済業務保証金分担金の額は、第1種旅行業が最も大きくなっています。このため、第2種あるいは第3種旅行業に変更すると、納めていた金銭の差額分の払戻しを受けることになるのです。
払戻しの流れは基本的に以下の通りとなります。
- 北海道に対する旅行業登録種別変更手続きを完了する
- 日本旅行業協会に対し弁済業務保証金分担金の払戻し手続きを実行する
- およそ6カ月前後で差額分が払戻しされる
払戻し手続きを行ってすぐに金銭を手にできるわけではありませんので、スケジュールは余裕をもって組むようにしましょう。
旅行業種別変更手続きの必要書類
旅行業種別の変更手続きを行う場合は、提出用の正本と会社用の控えとして合計2部ずつ用意します。また、記入漏れがあったり書類不備があったりする場合は申請受理されませんので注意してください。特に、旅行業登録有効期限内に変更登録が完了するよう、時間には十分な余裕を持って変更申請を行う必要があります。
北海道における変更登録申請書類一覧
北海道のホームページによれば、旅行業の変更登録に際し必要となる書類として以下を挙げています。
【申請書類一覧】
- 登録申請書
- 事業計画書
- 組織の概要
- 直近の貸借対照表および損益計算書
- 直近の監査証明または確定申告書の写し
- 取扱管理者選任一覧表
- 管理者の合格証または認定証の写し
- 管理者の履歴書
- 管理者の宣誓書
- 管理者の定期研修修了証の写し
- 旅行業務約款
- 営業保証金供託書または弁済業務保証金分担金納付書の写し
※北海道・経済部観光局観光振興課観光企画ホームページ参照
なお、旅行業法施行規則によれば、以下の通り定められていることがわかります。
- 変更登録の申請をしようとする旅行業者は、当該行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。
- 一 第一種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者:観光庁長官
- 二 第二種旅行業、第三種旅行業又は地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
- 変更登録の申請をしようとする旅行業者は、次に掲げる書類を変更登録申請書に添付しなければならない。
- 一 申請者が法人である場合にあつては、法第六条第一項第九号及び第十号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第一条の四第一項第一号ハ及びニに掲げる書類
- 二 申請者が個人である場合にあつては、法第六条第一項第九号及び第十号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第一条の四第一項第一号ハ及び第二号ハに掲げる書類
- 第一項の場合において、申請書の提出を受けた行政庁と登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第九条の二及び第二十二条において同じ。)が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければならない。
- 登録行政庁は、前項の規定による通知を受けたときは、旅行業者登録簿の当該旅行業者に係る部分の写しを当該通知を行つた行政庁に送付しなければならない。
- 前項の規定による送付を受けた行政庁は、変更登録を行つたときは、その旨を登録行政庁及び当該旅行業者に通知しなければならない。
※旅行業法 参照
まとめ
第1種旅行業から第2種または第3種旅行業に変更しようとする場合、法に基づく手続きが必要になります。北海道における変更登録申請については、旅行会社設立および関連業務の経験豊かな当事務所までご相談ください。初回のヒアリングでは丁寧に現状をうかがい理解と把握に努め、適切な助言を行いますので、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。