自治会や町内会について、地縁団体として認可されるためには、申請時点で一定の要件を満たしている必要があります。ここでは、認可申請のための要件について確認していきましょう。
認可を受けるための要件
自治会や町内会は、当該地域の住民であれば誰でも構成員になることができ、その活動は地域振興や住民同士の関係性構築など、比較的公共性の高いものだといえます。このような団体を「地縁による団体」といい、その他各種の団体とは性格を異にしているのです。
たとえば、次に挙げるような団体は、加入条件があるため「地縁による団体」には該当しません。
- 子供会(子供に限定)
- 婦人会(女性に限定)
- 老人クラブ(高齢者に限定)
- スポーツ団体(スポーツ活動に限定) など
認可要件
認可を受けるためにはすべての要件を満たしていなければなりません。
- 当該エリア内の住民関係の維持や環境整備など、地域の繋がりや共同活動を積極的に目指すことを目的とし、実際に同様の活動を行っていること。
- 自治会や町内会が設置されているエリアが明確であり、かつ相当期間にわたり会が運営されていること。
- 自治会や町内会が設置されているエリアに居住するすべての住民が構成員になることができ、かつ過半数以上が現に構成員であること。
また、規約には次の事項をすべて含めることが求められます。
規約の内容
- 【目的】どのような活動を行っているか、具体的に記載できることが望ましいでしょう。特定分野に限った活動ではなく、広く構成員が参加できる地域的活動であることが前提です。
- 【名称】団体の名称を定めます。
- 【区域】基本的には町名や地番など住所地により区域を定めます。
- 【所在地】地縁団体の事務所となる場所を定めます。定めた住所が団体としての正式住所となります。
- 【入会・脱会】構成員の入会・脱会手続きについて定めます。構成員になれるのは個人のみであり、正当な理由がない限り加入を拒めない旨も明記しておきましょう。
- 【代表者】代表者について、その選出方法・人気・職務などについて定めます。
- 【会議】会議について、その招集方法・議決事項・議決方法などについて定めます。
- 【資産】団体が保有する資産の内容や管理方法、また会費を徴収する場合はその金額や方法などについて定めます。
- 【規約の変更】規約を変更するためには、地縁団体を管轄する市町村長への申請と認可が必要である旨を明記します。
構成員の名簿
構成員の名簿を作成し、団体の構成員について明確にしなければなりません。作成した名簿は認可申請時に添付書類として申請先に提出することになります。また、認可を得たあとも引き続き団体で保管する必要があります。
申請者(代表者)の決定
地縁団体の認可申請者は団体の代表者であることが前提です。したがって、あらかじめ総会で代表者(申請者)を決定しておかなければなりません。
保有する不動産などの確定
認可申請時には、団体として保有する財産の目録を作成し提出することになっています。自治会・町内会であれば団体として会館や土地を所有していることも多いため、総会で不動産を「申請対象財産」として確定しておくことが求められます。
認可申請に必要な書類一覧
地縁団体が認可申請する際、必要になる書類は以下の通りです。
- 認可申請書
- 規約
- 認可申請に関する総会の決議書類(議事録の写し)
- 構成員の名簿
- 保有資産目録(これから財産を持つ場合は保有予定資産目録)
- すでに地域活動を実施していることを示す書類(事業報告書・決算報告書など)
- 申請者が団体の代表者であることを証する書類(総会の議事録の写しおよび申請者本人による承諾書)
- 区域図(住所地番あるいは道路などによる明確な記載が必要)
まとめ
自治会・町内会は、任意団体として運営しているケースが多いものの、活動の計画や実施、団体として持つ財産の状況によっては認可申請し地縁団体となった方がいい場合もあります。
この先、地縁団体として認可申請を行うべきか迷っていたり、申請にあってご不安を抱えたりすることもあるでしょう。そのようなときこそ、地縁団体設立サポートを提供する当事務所の無料相談をご利用ください。地縁団体に関するさまざまなご相談から実際のご依頼まで広く対応しております。