地方自治法第260条に基づき、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」を地縁団体と呼んでいます。ここでは、自治体や町内会が地縁団体になる際に生じやすい疑問や認可の必要書類について説明していきます。
地縁団体の疑問を解決
地縁団体とは、根拠法にもある通り、自治会や町内会といった地縁に基づく団体のうち認可を受けたものを指しています。しかし、地縁団体という名称に馴染みがない人も多いことから、ここでは生じやすいさまざまな疑問について情報を整理していきましょう。
地縁団体ができた背景事情
自治会や町内会といった団体は、会館などの不動産について、会長や役員の立場にある人達が個人名義で管理していることが多々ありました。しかし、名義人の転居や相続が発生するごとに名義変更や相続に伴うトラブルが起きやすいことから、法人化して地縁団体となるケースが増えていったのです。法人になることで、法人として不動産を所有できますので、無用な懸案事項を回避することが可能になります。
自治会や町内会への加入率と認可の関係
地縁団体の認可を受ける場合、要件として一定以上の個人の加入が求められます。目安としては、自治会や町内会が管轄するエリアの住民のうち半数以上が加入していることが条件とされています。
地縁団体として所有できる財産
認可を受けていない自治会や町内会の状態では、団体として不動産などの財産を所有することができません。認可を受け地縁団体となることで、総務省の資料に記載されているとおり財産の所有が可能になります。
法律上の権利義務の主体となり、認可地縁団体は法人格を有し、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記できる。また、団体の活動に資する財産を団体名義で所有、借用できる。
※総務省資料より抜粋
認可の必要書類
自治会や町内会が地縁団体になろうとするときは、必要書類を所轄庁に提出して認可を受けなければなりません。必要書類とは以下を指しています。
規約
以下の項目が明記された規約の作成が求められます。
目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項
※総務省資料抜粋
認可申請にかかわる総会の議事録
自治体から認可を受けることにより、自治会・町内会は法人に変わります。団体にとって非常に大きな変化となりますので、事前に総会を開き認可申請について決議を取ったのち、議事録を申請書類に添付します。
構成員の名簿
構成員は個人を指しますので、加入するすべての個人の氏名・住所を記載した名簿を作成して提出する必要があります。
財産目録
すでに不動産を所有している場合は保有資産目録を作成し、今後不動産の取得予定がある場合は保有予定財産目録を作成します。
地域活動の実施がわかる書類
実際に地域活動を行っていることがわかる書類として、事業報告書や収支報告書といった実務書類を用意します。
申請者かつ代表者であることの書類
申請者は代表者である必要があるため、総会で「申請者が代表者である決議」を取らなければなりません。その議事録の写しも提出書類に数えられます。
代表者による承諾書の写し
申請者たる代表者の承諾書の写しを提出します。
まとめ
自治会や町内会を地縁団体として認可してもらうためには、さまざまな書類を正しく作成し提出しなければなりません。手続きは決して容易とはいえませんので、専門家の力を借りるケースも多々みられます。
当事務所では、地縁団体の認可申請の相談および依頼に対応しておりますので、要件確認や規約ほか書類の作成、認可申請業務など広くお役に立てることでしょう。今後、自治会や町内会を地縁団体に変更することを検討中の方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。