学校法人会計基準の第29条では、学校運営のための資金として基本金について定義されています。ここでは、学校法人が確保すべき基本金の種類について説明していきます。
基本金の考え方
学校法人の資金源は基本的に寄附に基づきます。学校法人が得た寄付金すべてを利益とするのではなく、学校法人運営のために使われる部分を特に基本金とよぶ点も特徴的です。教育に関わる法人であることから、その運営は安定的かつ継続的に行われる必要があり、これを理由として基本金は取り崩せないことになっています。
文部科学省資料では、基本金の意義について以下のように示しています。
基本金の意義
基準第29条では、「学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」と規定。
※文部科学省資料より抜粋
資料内で言及されている文言について説明を加えましょう。
その諸活動の計画に基づき必要な資産
学校法人の主たる活動は教育・研究にあります。そのために必要な資産のことを「その諸活動の計画に基づき必要な資産」といいます。
継続的に保持する
先に述べたとおり、学校法人の主たる活動・目的は、教育および研究にありますから、そのために必要な資金は継続的に保持されていなければなりません。
維持すべきもの・帰属収入からの組入れ
帰属収入とは学生からの納付金や各種補助金などのことを指しており、これら帰属収入については基本金に組み入れられるものとされています。同時に、基準第30条において、各種資産は法人の活動を継続的に行うために維持していかなければならないことを示しているのです。
基本金の種類
基本金は、次に挙げる4種類に分類することができます。
- 第1号基本金:教育研究活動に必要な固定資産の価格
- 第2号基本金:将来的な設備投資や教育環境の充実を目的とした資産
- 第3号基本金:奨学金などを含む各種基金
- 第4号基本金:1ヶ月あたりの運転資金
第1号基本金
学校法人がその教育研究活を行ううえで要する固定資産の価格のことをいいます。新設学校あるいは既存学校の規模拡大において必要とされる固定資産の増加分を指しているのです。
第2号基本金
第1号基本金と内容が似ていますが、第2号基本金の特徴は「今後第1号基本金となる原資のこと」を指している点で異なっています。この先どのような学校運営を計画しており、そのためのどのような資産を組み入れていくか、収支バランスを保ちながら財源を確保・増大していく考えが根底にあるものです。第2号基本金を取得したら、第1号基本金に組み入れることになります。
第3号基本金
奨学金や研究基金など、運用を含めた金銭ほか資産が該当し、これらを継続的に保持することが前提になっています。文部科学省資料では次のように定義されています。
(1)「基金」について
第3号基本金の対象となる資産には、元本を継続的に保持運用することにより生じる果実を教育研究活動に使用するために、寄付者の意思又は学校法人独自で設定した奨学基金、研究基金、海外交流基金等が該当し、これらが第3号基本金引当資産となる。
(2)基本金対象資産とされる理由
これらの資産が、基本金の対象とされるのは、この基金が寄付者又は学校法人の意思によって、継続的に特定の事業目的のために基金の運用果実をもって運用されなければならないからである。なお、基金の事業目的ごとに運用規程等を設定すべきである。
※文部科学省資料より抜粋
第4号基本金
学校法人の運営資金を指しています。常に十分額を保持することで、継続的で安定的な学校運営が可能になりますので、文部科学省としても十分額を基本金として設定しておくことを推奨しています。
まとめ
ここまで整理してきたとおり、基本金とは学校運営に欠かせない重要な資金であることがわかります。取り崩すことは前提とされていませんので、いかに十分額を継続的に保持できるか、綿密な計画が必要となってくるでしょう。
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