学校法人を設立するためには所轄庁による認可が必要です。所轄庁は学校の種類によって変わり、文部科学大臣か都道府県知事に対して認可申請を行うことになります。ここでは、学校法人の認可申請に必要な書類一覧について説明していきます。
申請書類一覧
学校法人設立にあたって申請が必要な認可は、「学校法人及び準学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可」を正式名称とします。認可申請が必要なのは私立学校であり、その所轄庁は、大学と高等専門学校の学校法人について文部科学大臣が、高等学校までを扱う学校法人について都道府県知事が該当するのです。
認可申請の根拠法
私立学校法第30条では、学校法人設立にあたっての認可申請について以下のように定めています。
「学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令※1で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
⑴ 目的
⑵ 名称
⑶ その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立 中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程を置く場合には、その旨を含む。)
⑷ 事務所の所在地
⑸ 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
⑹ 理事会に関する規定
⑺ 評議員会及び評議員に関する規定
⑻ 資産及び会計に関する規定
⑼ 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
⑽ 解散に関する規定
⑾ 寄附行為の変更に関する規定
⑿ 公告の方法
※文部科学省ホームページより抜粋
認可申請書類
以下に該当する学校を設立する場合は、必要書類を揃えて所轄庁に提出しなければなりません。
私立大学・私立高等専門学校については提出時期が分かれていますので、あらかじめ文部科学省のホームページで確認しておきましょう。
学校法人寄附行為認可申請書
書式は文部科学省ホームページよりダウンロードすることができます。私立大学および私立高等専門学校を設置する場合は、申請書類の日付を10月31日とする必要があるので、詳しくは所轄庁に問い合わせることをおすすめします。
寄附行為
先に述べた私立学校法第30条を学校法人寄附行為作成例として作成します。具体的な記述例が必要な場合は、所轄庁に尋ねてみるといいでしょう。
設立趣意書
学校法人設立にいたった経緯や学校法人としての趣旨を書面にまとめます。
設立決議録
議事に関する資料の添付が必要です。
設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類
指定書式に加え添付書類も求められます。添付書類は「大学の設置の趣旨を記載した書類」「学生確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類」が該当します。
設置者の履歴書
任意の書式で履歴書を作成します。
役員に関する書類
以下の指定書式を用意し提出しましょう。
- 各役員について、そのなかに配偶者または三親等以内の親族が1人を超えないことを証明する書式
- 学校教育法第9条各号に該当しないことを証明する書式
- 役員の就任承諾書
- 役員の履歴書
役員が学校法人の管理運営に必要な知識又は経験を有することを証明する書式
学校設立に必要な費用の見積りと資金計画を記した書式
設置する学校法人の事務組織概要を記した書類
財産目録および最近の財産状況がわかる書式
- 学校開設年度の全前年度の財産目録(公認会計士による財産目録の監査証明書類も必要)
- 財産目録総括表
寄附申込書
寄附申込書は以下の書類を添付して提出します。
- 寄附者の寄付能力を示す書類を、寄付者が法人の場合・個人の場合に分けて用意
寄附の収納状況等を明らかにする書類
以下の書類を添付して提出します。
- 寄附金一覧
- 寄附金が納められている口座の通帳の写し
- 寄附金が納められた際に発行した領収証の写し
- その他収納状況が確認できる書類
不動産権利に関する証明書類
- 校地・校舎など不動産の権利帰属について、登記所から証明書類を取得し添付
不動産など学校法人の財産に関する資格者による価格評価書
- 同書類は不動産の現物寄附を受けた場合に添付(新規購入した場合などは不要)
開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書
償還計画書
- 借入れ予定がある場合やすでに負債がある場合
校地や校舎などに関する図面
- 私立大学など学校および校地の位置がわかる図面
- 校舎など建物の配置図
- 校舎の平面図
学校資料など
- 新たに設立する学校のパンフレットなど参考資料を添付
事務担当者連絡票
申請内容について確認が行われることがあるため、学校法人の認可申請担当者の連絡先を提出します。
- 担当者の所属部署および役職
- 担当者の氏名(ふりがな付き)
- 担当者に連絡がつく電話番号
- 担当者に連絡がつくメールアドレス
- 書類送付先住所
まとめ
学校法人設立のためには、膨大な書類を用意し認可申請に備えなければなりません。行政書士は許認可業務の専門家であるため、これから学校法人を設立しようとしている方や認可申請を控えている方をサポートすることが可能です。ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。