学校には公立校と私立校があり、それぞれ運営主体が異なっています。ここでは、学校法人と私立・公立の運営主体を比べ説明していきます。
学校法人は私立学校の運営主体
学校法人は私立学校の運営主体であり、寄附行為とよばれる定めに基づいて設立し所轄庁から認可を受けなければなりません。
寄附行為
寄附行為とは一般的な会社でいう定款のようなもので、学校運営の目的や法人名称、学校の種類など必要事項を定めます。
(申請)
第三十条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
四 事務所の所在地
五 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
六 理事会に関する規定
七 評議員会及び評議員に関する規定
八 資産及び会計に関する規定
九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
十 解散に関する規定
十一 寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
2 学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
※e-Gov私立学校法より抜粋
所轄庁
学校法人として認可申請する所轄庁は、学校の種別により変わります。
- 私立大学・私立高等専門学校:文部科学大臣
- 私立高等学校以下:北海道知事(北海道の場合)
申請に際して所轄庁は私立学校法第31条に基づき、審査対象となる私立学校について以下のことを確認し認可の判断を下すのです。
- 私立学校に必要な施設・設備が整っているか
- 環境整備のための十分な資金・経営基盤となる十分な財産があるか
- 法令に基づいた寄附行為が認められるか など
学校法人としての認可と学校の設置認可は同じタイミングで行われ、認可を受けた後は学校法人の主たる事務所所在地を管轄する法務局に登記申請することになります。
運営機関
学校法人の運営機関は、理事会(5人以上・外部理事1名を含む)・評議員会・監事により構成されます。
公立学校の運営主体は公的法人
認可を受けた民間の学校法人が私立学校を設置・運営する一方で、公立学校の設置・運営は、教育基本法第6条により公的性質を持つ法人に限られています。
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
※教育基本法第6条
なお、教育基本法で「法律に定める学校」とされているのは学校教育法第1条に定めのある学校であり、その種別は以下の通りです。
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 大学
- 高等専門学校
- 盲学校
- 聾学校
- 養護学校
- 幼稚園
運営主体
地方公共団体により設置・運営される学校のことを公立学校といいます。すべての学校を運営主体ごとに整理してみましょう。に公立学校については運営主体が誰かにより運営・管理元が変わります。
- 国:国立学校
- 地方公共団体:公立学校
┕市町村教育委員会:市町村立学校
┕北海道教育委員会:北海道立学校
┕地方公共団体の長または公立大学法人:公立大学
- 学校法人:私立学校
まとめ
学校法人を設立するためには、慎重かつ綿密で正しい目的に沿った計画を立てることが非常に大切であり、同時に認可申請先である自治体などとの連携も欠かせません。
これから学校法人の設立を目指したいが何から手を付けていいかわからないといった方や、専門家によるサポートを希望される方は、当事務所の無料相談をご利用ください。提携する司法書士や税理士などと協力しながら、設立へ向けたお手伝いをさせていただきます。