学校法人は私立学校法に基づいて設立される公益法人であり、特徴や条件により種類に分けることができます。ここでは、学校法人の3つの種類について説明していきます。
3種類の学校法人
学校法人は、一条校・専修学校・各種学校の3つに分けることができます。それぞれの特徴について整理していきましょう。
一条校
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 義務教育学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 大学
- 短期大学
- 高等専門学校
- 大学院
公立校か私立高かにかかわらず、学校教育法第1条に記載がある学校を総称して1条校とよぶのです。
- この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
※e-Govより抜粋「学校教育法」
専修学校
一条校には含まれていないが、学校としての基準を満たし都道府県知事による認可を受けた学校を専修学校とよびます。具体的には次の2つを指しています。
- 専門学校:専門課程を持つ専修学校
- 高等専修学校:高等課程を持つ専修学校
各種学校
一条校には該当しないものの、一定の要件を満たせば各種学校として認められます。各種学校の例としては、看護学校や予備校などがよく知られています。要件を満たした学校のうち公立学校は都道府県教育委員会による認可を、私立学校は都道府県知事による認可を受けなければなりません。
準学校法人
私立学校法第64条では、「専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。」との記述があり、これが準学校法人を指しています。具体的には、一条校以外の学校を運営する法人がこれに当たります。
学校法人に共通する仕組み
学校法人には種類があり、いずれも一定の仕組みのもとに運営されています。
寄付行為
私立学校法第30条に基づき、学校法人の設立にあたっては以下の事項を定める必要があります。
- 目的
- 名称
- 学校の種類 など
寄附行為とは一般的な会社でいう定款を意味しており、学校法人の運営にかかわるあらゆる決め事が記されているものです。必要的記載事項(法律で記載が定められている事項)と任意的記載事項の記載が求められる点は一般的な定款と同様です。
認可
学校法人は設立にあたり所轄庁による認可を受けなければなりません。学校の種類により所轄庁が変わりますのであらかじめ確認しておきましょう。
【所轄庁】
- 私立大学・私立高等専門学校:文部科学大臣
- 私立高等学校以下の学校:都道府県知事
申請を受けた所轄庁は、学校が要件を満たしているかを確認し審査を行ったうえで認可を決定します。
設立登記
認可を受けたら学校法人としての登記手続きを行わなくてはなりません。現在、オンラインによる登記申請も実施されていますが、窓口申請・オンライン申請とも司法書士の管轄であるため、当事務所では提携する司法書士と協力して登記手続きを行っています。
まとめ
学校法人にもいくつかの種類があることがわかりました。どのような種類の学校を設立し教育活動を行っていきたいのか、まずはイメージを定め、どの種別の学校法人に該当するかを確認し、必要な手続きを行っていくことになるでしょう。
当事務所では学校法人の設立からその後にいたるまでトータルサポートを提供しています。学校法人設立について大まかには以下の流れを辿ります。
- 打ち合わせ
- 所轄庁(または役所)への問い合わせと事前相談
- 認可申請書の作成と提出
- 審査を経て認可の決定
- 学校法人設立登記
行政書士の専門分野は行政書類の作成と提出、許認可取得になりますが、提携する司法書士や税理士と協力しながら支援していきますので、まずは無料相談でお気軽にお問い合わせください。