学校法人に不可欠な運営機関とは | 札幌の会社設立と許認可取得センター | 行政書士千田大輔行政法務事務所

学校法人に不可欠な運営機関とは

学校法人を設立するにあたり、評議員/評議員会や理事/理事会、監事を設置する必要があります。ここでは、学校法人の運営機関について説明していきます

 

学校法人に設置する機能

学校法人には、評議員/評議員会や理事/理事会、監事を設け、これらを運営機関としなければなりません。各機能について整理していきましょう。

 

評議員

評議員とは学校法人を運営する機能の1つであり、私立学校法では次のように定められています。

 

(評議員の選任)

第四十四条 評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。

一 当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

二 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

三 前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者

2 前項第一号に規定する評議員は、職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

※e-Govより抜粋

 

一定の要件を満たした者が評議員になることができ、評議員会を形成します。

 

評議員会

評議員会学校法人の諮問機関であり、重要な事柄を決定するために必要な意見を述べる役割を持っています。評議員と理事の兼任は可能であるため、すべての理事が評議員を兼任することも可能です。ただし、諮問機関としての独立性を保つために、評議員会は理事の人数の2倍以上とするよう定められています

 

理事

学校法人における業務執行の役割を担うのが理事です。

  • 原則として5人以上の理事が必要
  • 善管注意義務を負う
  • 忠実義務を負う

ただし、人数の上限については寄附行為にて任意に決定することができます。

 

文部科学省資料によれば、理事は次の要件を満たす者のなかから選任されるとしています。

  • 当該学校法人の設置する私立学校の校長
  • 当該学校法人の評議員のうちから,寄附行為の定めるところにより選任された者
  • 寄附行為の定めるところにより選任された者

※文部科学省資料参照

 

理事の構成や常勤・非常勤の形態については、学校法人が任意に決定することができます。また、理事の配偶者または三親等以内の親族を1人以上含めてはいけないことになっているので、注意が必要です。

 

理事会

理事会は理事で構成される業務執行機関です。学校法人の運営にかかわる各種の事柄について決定し理事の業務遂行を監督します。

 

理事会の招集をかけるのは理事長の役目で、その決議は以下の条件に基づきます。

  • 理事の過半数が理事会に出席すること
  • 出席した理事の過半数の同意を得ること

 

監事

学校法人への設置が義務付けられている監事という機能についても理解しておく必要があります。監事は「理事の業務遂行状況を監査」することを主業務としており、具体的には次に挙げる事柄を担当します。

  • 学校法人が行う業務の監査
  • 財産状況の監査
  • 理事の業務遂行の監査

 

監事はその役割の性質上、他の役員との兼務が禁じられています。したがって、評議員や職員などとは別に監査を設置し、独立性と公平性を維持しているのです。正しく学校法人を運営するための機能として監査は欠かすことのできない存在だといえます。

 

まとめ

学校法人の運営機関として、評議員/評議員会、理事/理事会、監査という重要なポジションを設置する必要があります。いずれも学校法人の事業運営には不可欠な存在であり、これらがうまく機能することによって学校法人の健全運営が実現されるのです。

当事務所では、学校法人の設立に関するご相談・ご依頼をお受けしています。学校法人設立の第一段階として、まず運営機関について正しく知るところから始めなければいけませんので、無料相談をご利用いただき、疑問点の解消から一歩を踏み出していくことをおすすめします

 

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