合同会社とは?有限会社に代わる形態について説明 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

合同会社とは?有限会社に代わる形態について説明

合同会社は、2006年に施行された新会社法により、事実上、有限会社に代わる形態として設けられたものです。株式会社に比べると設立費用を安く抑えることができたり、設立手続きが比較的シンプルだったりする点が特徴的です。ここでは、合同会社とはどういうものか、その全容について説明していきます

 

合同会社の仕組み

2006年の新会社法施行により、有限会社は廃止されました。既存の有限会社は特例的に存続することができましたが、多くの場合、株式会社もしくは新しく設けられた合同会社へ転向することになったのです。では、合同会社とはどのような会社に向いている形態なのでしょうか。

 

合同会社に向いている事業内容

合同会社は株式会社に比べると、資本金額がそれほど大きくなくても設立することができます。このため、物品を扱う事業よりもサービス業のような専門ジャンルに向いているといえます。ソフトウェア開発や介護サービス、また外資企業などが合同会社の形態を選択することが多いようで、たとえばアップルジャパン合同会社やアマゾンジャパン合同会社などがよく知られています。

 

合同会社の役職

合同会社では、「代表社員」「業務執行社員」といった概念が存在します。それぞれどのような役職なのかみていきましょう。

 

代表社員

株式会社の代表取締役に該当するのが、合同会社における代表社員です。出資者である社員が経営権を持つ合同会社では、意思決定までの過程が混乱する可能性もあります。そのような事態を避けるために、代表社員を定款で定めているのです。

 

業務執行社員

合同会社では、定款で業務執行社員も定めます。ある程度の人数を業務執行社員として絞り込んでおけば、経営に携わる社員を分けておくことができ、通常業務と経営業務の分担がスムーズになります。

 

合同会社の特徴

合同会社の特徴として「出資者は経営者である」「出資者はすべて有限責任社員である」という点を挙げることができます。株式会社の場合、経営に携わる代表取締役ほか経営陣は株主でもある出資者とは分けられており、この状態を「所有と経営の分離」といいます。合同会社は、出資者は経営者でもある点や出資者全員が責任を負う有限責任社員である点で、株式会社とは一線を画しているのです。

 

合同会社は有限責任方式である

万が一、会社が負債を抱えたり倒産したりした場合、その責任は出資したすべての社員が負うことになります。ただし、責任を負うのは出資額の範囲であることを理解しておきましょう。

【会社の負債が1億円だった場合】

会社の負債:1億円

社員の出資額:それぞれ2,500万円×4人

※この場合、各社員の債務負担は2,500万円まででよく、誰か1人が1億円すべての負債を背負うことはありません。

 

合同会社は定款の自由度が高い

合同会社では、出資者でもある社員に対する利益配当割合や議決権割合などについて、定款で自由に定めることができます。これにより、事業への貢献度によって特定の社員の評価を高くすることも可能になります。

 

まとめ

合同会社は誕生して十数年程度の比較的新しい仕組みであることから、株式会社との選択で迷ったり手続きに不安を持ったりすることがあるかもしれません。そのようなときは、会社設立サポートに注力する当事務所までぜひお気軽にお問い合わせください

 

まずは無料相談をご利用いただき、会社設立にいたった背景やどこまで自力で調べ取り組んだか、あるいは手続き面で立ち止まっているかなど、しっかりとヒアリングさせていただきます。そのうえで、当職から、会社設立の流れや必要書類の説明、許認可取得が必要な事業かどうかも合わせてお伝えいたします

 

実際にご依頼いただいた場合、会社設立手続き(定款認証や登記申請など)を進めていきますが、登記申請は当事務所と連携する司法書士が行いますのでご安心ください。許認可取得のための書類作成や必要書類の収集、官公署との事前相談や調整、実地調査など、許認可申請に向けた作業もお任せいただけます。

 

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