合同会社設立が完了したら、実際に会社を運営していくための各種手続きに移らなければなりません。ここでは、合同会社設立後にやることを説明していきます。
設立後の各種手続き
会社を設立したら、次に運営に関わる各種手続きを行う必要があります。それぞれ確認していきましょう。
各種手続きのための書類準備
合同会社を設立したら、銀行や年金事務所、税務署へ手続きに行かなければなりません。その際の必要書類として、会社の登記簿謄本と印鑑証明書を取得しておきます。
許認可申請
会社の登記が済んだら、速やかに許認可申請を行う必要があります。スムーズな事業開始に向けて、行政書士に業務を依頼することも検討してみましょう。許認可取得のためには正しい申請が必要であることに加え、手間と労力を上手に軽減し余裕を持って各種手続きを行ううえでもお勧めされます。
会社用銀行口座の開設
合同会社を設立したら、できるだけ早く会社用の口座を開設しておくことが大切です。今後の取引をスムーズに進めるためにも、以下の書類を用意して手続きを行いましょう。
【必要書類(例)】
- 会社の登記簿謄本
- 定款
- 合同会社代表者の印鑑証明書
- 本人確認書類
- 会社の銀行印 など
年金事務所への届出
社会保険加入事業所となったり従業員などを社会保険に加入させたりするには、年金事務所への以下の届出が必要になります。
- 健康保険および厚生年金保険新規適用届
- 健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届
ハローワークまたは労働基準監督署への届出
従業員に雇用保険を適用させるためには、会社が雇用保険適用事業所である必要があります。雇用保険加入は義務ですから、必ず手続きを行いましょう。必要な届出は以下の通りです。
【ハローワークまたは労働基準監督署】
- 労働保険の保険関係成立届
【ハローワーク】
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
【労働基準監督署】
- 保険関係成立届(ハローワークに提出も可)
- 概算保険料申告書
- 就業規則届
- 適用事業報告書
添付書類について
特に、雇用保険適用事業所の届けを出すときは添付書類も忘れず提出します。
【雇用保険適用事業所届の添付書類】
- 会社の登記簿謄本
- 事業実態が確認できる書類(各種許認可通知書など、業務請負契約書、納品・請求・領収書のセットなど)
また、雇用保険被保険者資格取得届については以下の添付書類が必要になります。
【雇用保険被保険者資格取得届の添付書類】
- 労働者名簿
- 出勤簿またはタイムカード
- 賃金台帳または給与明細
- 労働基準法に基づく労働条件通知書など
なお、雇用保険の対象となる従業員は以下の条件を満たしていなければなりません。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上継続して雇用される見込みがあること
税務署への届出
- 法人設立届出書
法人税などの納付目的で届け出るものです。届出書には登記完了時に発行された法人番号が必要になります。
- 青色申告の承認申請書
法人は通常、青色申告を行います。青色申告の承認申請書を提出して適用対象になりましょう。
- 所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員数10人未満である場合、当該申請書を提出することで、源泉徴収税を年2回にわたりまとめて納めることができます。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
※国税庁ホームページ参照
- 給与支払事務所等の開設届出書
従業員や役員に給与もしくは報酬を支払う事業所の設立を税務署に知らせるための届出です。
各自治体に対する手続き
合同会社の本店所在地を管轄する自治体に対して、法人設立届出書を提出します。届出が受理されると、以後は当該自治体に法人住民税・法人事業税を納付することになるのです。
まとめ
合同会社設立後も数多くの手続きが控えています。手続き先が複数に渡ることや法に基づく正しい手続きが必要になることから、行政書士や税理士、司法書士など専門家の力を借りて準備を整えるという選択肢も検討するといいでしょう。
当事務所では、合同会社設立業務のご相談・ご依頼に対応しておりますので、ぜひ無料相談をご利用ください。会社設立前後の各種手続きに関する助言やサポートはもちろんのこと、当事務所を窓口として提携する税理士や司法書士などとの協力業務も行います。まずは一度お気軽にお問い合わせください。