起業のひとつの形として一般社団法人を選択するケースがたびたび見られます。ここでは、一般社団法人がどのような組織を持ちどのような事業を行うのか説明していきます。
一般社団法人の仕組み
一般社団法人の根拠法は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」であり、法務省では以下のように定義しています。
一般社団法人及び一般財団法人の制度は,剰余金の分配を目的としない社団及び財団について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものです。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は,一般社団法人及び一般財団法人の設立,組織,運営及び管理について定めるものであり,平成20年12月1日から施行されます。
※法務省ホームページより抜粋
人が集まって団体を立ち上げ「一般社団法人」という法人格を獲得することで、活動の促進と活発化を目指します。たとえば、学術団体や福祉団体、資格団体などに多くみられる法人形態です。どのような業界が一般社団法人の法人格を活用しているか、一例を挙げてみましょう。
- 学術団体
- 芸術団体
- 地域振興団体
- 観光関連団体
- 障害福祉団体
- 介護福祉団体
- 資格団体
- 医学学会 など
上記はあくまでも一例であり、業種の特徴を表すとすれば「社会貢献や地域発展への貢献を目的とする団体」という性質が強いといえます。
一般社団法人は非営利団体である
一般社団法人は非営利団体ですが、活動資金を確保するための営利活動が認められています。つまり、事業を行うなどして得た収益はあくまでも活動資金として使われる前提にあるのです。
たとえば株式会社の場合、活動を行うための資金調達手段として「株主からの出資」が必要です。集めた資金をもとに事業を行い、生じた利益は出資割合に応じて株主に配分されます。一方、一般社団法人は非営利団体であるため、後述する「基金」やさまざまな活動を通して得た収益は分配されず、団体の活動資金になるのです。
一般社団法人の仕組み
一般社団法人を立ち上げるためには、最低2名の人員を要します。組織構成は「社員」と「理事」からなっており、社員は理事を兼ねることができますので、以下のような人員構成が考えられます。
- 社員2名+理事1名=合計3名
- 社員2名(うち1名が理事を兼務)=合計2名
また、定款に定めることによって、理事会や監事、会計監査人を任意に選任することもできます。
一般社団法人と「基金」
一般的な会社と違い、一般社団法人には資本金や出資という概念がありませんが、事業を行うには資金が必要です。そこで「基金制度」を設け、一般社団法人がその活動のために基礎財産を持つことを認めているのです。
「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって,当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については,拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。
※法務局ホームページより抜粋
基金を募るためには、以下の流れに則って手続きを進めます。
- 社員総会または理事会で基金募集要項を決定
- 基金の募集通知を行う
- 賛同者が基金に申込む
- 基金申込者のなかから基金の割り当てを行い基金引受人を決める
- 基金拠出契約書に基づき引受人が法人口座に基金を払い込む
まとめ
自分の中で検討している事業を実現する手段として、株式会社や合同会社以外にも一般財団法人という形態があることを理解しておくと選択肢が広くなります。
実際にどのようにして法人形態を決めるべきか悩みどころかもしれませんが、当事務所にご相談いただければ選択肢を絞り込むお手伝いをさせていただきますのでご安心ください。初回相談は無料ですので、お気軽にご利用いただき、法人設立のイメージを具現化していきましょう。