医療法人が事業承継する際の注意点と承継方法 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

医療法人が事業承継する際の注意点と承継方法

後継者問題はどのような業種でも顕著になっていますが、医療法人にも同様の傾向が見られます。ここでは、医療法人が事業承継するうえでの注意点と承継方法について説明していきます

 

医療法人が事業承継する際の注意点

医療法人が事業承継する場合、一般的な会社とは異なり次のような点に注意する必要があります。

 

3つの注意点

医療法人の事業承継において注意したい3つのポイントについて整理します。

 

後継者も医師であること

医療法人を継ぐ次期理事長について、医師免許あるいは歯科医師免許を持っていることが求められます。誰でもいいわけではなく、後継者の選択肢が限られてくることが予想できるでしょう。

 

社員および理事会の賛同が必要であること

医療法人では各社員が議決権を持ち、社員総会で重要事項を決議していきます。同様に理事会による決定も必要としますので、事業承継について必ずしもスムーズに話を進められるとは限りません。むしろ、社員や理事の同意をできるだけ多く確保し、事業承継に備えることが大切です。

 

出資持分の扱い方を決めること

たとえば親である理事長から子である新理事長に出資持分を譲渡した場合、経営権を移転させるためにも社員の入れ替えが望ましいようです。一方、親である理事長が出資持分の払い戻しを受けて退職し、子である新理事長が出資を伴って入社する方法がよりスムーズだとされています。

 

医療法人の事業承継方法

医療法人の事業承継方法は、親族内承継・第三者承継・合併の3つです。

 

親族内承継

親から子などの身内へ事業承継する場合、これを親族内承継とよびます。身内間で事業承継するためシンプルでわかりやすい方法ですが、相続による事業承継である場合は、他の相続人との公平な関係性や相続税の問題など、慎重にならなくてはいけない部分も多々あります。

 

なお、親族内承継が起こる背景として、相続や譲渡などを挙げることができます。たとえば相続や贈与により出資持分が引き継がれる場合は、継いだ者について相続税または贈与税の納入義務が生じますので注意しましょう。

 

第三者承継

医療法人を引き継ぐ親族がいなかった場合、他医療法人との合併またはM&Aも視野にいれて手続きを進めることが大切です。持分譲渡と出資の払戻しについては、「注意したい3つのポイント」に通じます。

 

持分の譲渡

現在の理事長が退き新しい理事長が事業を継ぐ場合、出資持分については譲渡による移転を念頭にいれておくといいでしょう。

 

出資の払戻し

現在の理事長が出資持分の払戻しを受けて退社し、代わりに次の理事長が出資して入社する形を採ることもできます。ただし、経営権を盤石なものにするために、社員の入れ替えを行う必要がありそうです。

 

合併・M&A

医療法人が合併する相手は必ず同じ医療法人でなければなりません

 

吸収合併の形を採る場合は、医療法人Aと医療法人Bのいずれかが片方に吸収されます。吸収されることによりなくなってしまう医療法人の権利および義務については、吸収する側が引き継ぐことになるのです。

 

似たような合併の形に新設合併もあり、この場合は2つ以上の医療法人が1つにまとまることを意味しています。合併することによりなくなってしまう医療法人の権利及び義務については、吸収合併と同様に新設する医療法人が引き継ぎます

 

まとめ

どの方式を採ったとしても、事業承継後の医療法人は、スタッフや患者、医療にかかわる各種の財産や負債などを受け継いでいくことになります。途切れなく医療を提供していくためにも、慎重に計画を立てて事業承継に臨みましょう。より現実的な計画作成には専門家の助言も欠かせません。当事務所では行政書士を窓口として、各分野の専門家の協力を得ながらトータルサポートを提供しておりますので、医療法人の事業承継についてぜひ無料相談をご利用ください。

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