医療法人は、医療社団法人と医療財団法人に分類することができますが、どちらについても法人を構成する社員や理事、監事などの設置が欠かせません。ここでは、医療法人の運営機関について説明していきます。
医療法人における運営機関
医療法人には、その種別によって、社員・役員・理事・監事といった機関が設けられています。
第1 医療法人の機関に関する規定等の内容について
1 機関の設置について(法第46条の2関係)
(1) 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならないこと。
(2) 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないこと。
※平成28年:厚生労働省「各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知」より抜粋
それぞれの機関について整理してみましょう。
社員
社員とは、医療社団法人を構成する運営機関の1つです。各社員は議決権を有し、社員総会で重要事項について決議することができます。
- 社員は3名以上であること(北海道)
- 法人は社員になれない
- 年齢制限はない
役員
医療法人における役員とは理事と監事を指しています。
- 理事は理事長を含め3名以上であること(北海道)
- 監事は1人以上いること(北海道)
- 任期は2年を超えない
- 社員が役員を兼任できる
理事
理事は役員の一種で理事会の構成員となり、医療法人の業務に関する決定を行います。
- 理事に医師資格は不要である
- 医療法人が運営する施設の管理者は理事になる必要がある
監事
監事は、医療法人の財務状況を監査したり会計年度ごとに監査報告書を作成したりします。
- 医療法人の業務および財産状況を監査する
- 会計年度ごとに監査報告書を作成し社員総会または理事に提出する(医療財団法人の評議員会には提出義務なし)
- 監査において医療法人の業務・財産に関する不正や法令違反などがあった場合は、速やかに社員総会・評議員会または都道府県知事に報告する
社員総会
医療社団法人では社員1人ひとりが議決権を持ち、社員総会は法人の最高議決機関となります。
- 社員総会期日の5日前までに総会詳細について社員に通知する
- 全社員の過半数が出席しなければ議事の開催および決議を取ることができない
- 社員はその出資の有無や金額の多少にかかわらず等しく一票ずつ議決権を有する
評議員会
医療財団法人では評議員会を設置し意思決定機関としています。
- 医療法人の各機関の選任・解任を行う
- 定款変更などの重要な決定を行う
- 医療法人が正しく運営されているか監視する
理事会
理事会は医療法に特に定めがないことから、いわゆる厚生労働省モデル定款に基づき規定されています。
理事会は、理事によって構成される合議体で、医療法人における業務執行の意思決定機関であるといえます(ただし、医療法上の機関ではありません。)。医療法人の業務は、定款に別段の定めがないときは理事の過半数で決することとされています(法第 46 条の4第3項)。
モデル定款には理事会設置の定めがあることから、理事の合議機関として理事会を設けている医療法人が多いと思われます。
モデル定款では、理事会の招集方法として、理事長自身が招集する場合と、一定割合の理事の請求による場合が規定されています(モデル定款第 23 条第1項、第4項)。
※厚生労働省資料より抜粋
- 理事会は社員総会の運営方式に準ずる
- 3分の1以上の理事から求めがあった場合、理事長は理事会を請求する
- 理事会は法人運営を主業務とする
- 理事会は予算管理や財産処理など重要な事柄についても決議する
まとめ
医療法人の設立にあたっては、その運営母体となる各機関について理解しておく必要があります。これから医療法人を設立しようとお考えの場合は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。各種法人設立業務の経験を豊富に持つ当事務所であれば、きっとお役に立てることでしょう。