医療法に基づき都道府県知事から認可を得ることができると、病院や高齢者施設を運営できる医療法人になることができます。ここでは、医療法人の設立の流れについて説明していきます。
医療法人になるための要件
医療法人になるためには、大きく4つの要件を満たしている必要があります。人的要件、施設・設備要件・資産要件・その他の要件についてみていきましょう。
人的要件
医療法人の構成は以下の基準を満たすものとしています。
- 3名以上の社員
- 3名以上の理事と1名以上の監事
以上の人員を設置して初めて、医療法人の要件の1つをクリアすることができるのです。
施設・設備要件
医療法人は病院や高齢者施設などを運営しますので、事業内容に適った施設・設備を所有していなければなりません。
- 病院や診療所、介護老人施設が1ヵ所以上ある
- 医療行為のための設備・器具が設置されている
医療法人の設立を検討しているのであれば、これら施設や設備に不足がないよう環境準備を行いましょう。
資産要件
要件の1つとして資産にかかわる事項があり、以下の基準を満たしていなければなりません。
- 2ヵ月分以上の運転資金を有している
- 他社から医療設備などを買い取る場合はその資金を有している
- 医療法人として活動するための土地・建物を所有しているか長期賃貸借契約が結ばれている
資産要件は、医療法人としての安定的な継続を支える要素ですので、余裕を持って準備することが大切です。
その他の要件
上記3つの要件のほか、以下に挙げる事柄もクリアしておく必要があります。
- 既存の医療法人と同じ名称を使わない
- 誇大広告を連想させるような法人名にしない
- 医療施設を複数持つ場合、各医療施設の管理者が第三者により雇用されていない
北海道における認可者
都道府県知事が医療法人の認可者となりますので、北海道においては北海道知事が該当することになります。医療法人の設立にあたっては、道内各地の保健所に対し設立認可申請書類一式を提出しなければなりません。札幌市など規模の大きな市については市内の保健所が、それ以外の地域については地域振興局に設置された保健行政室などが対象です。
医療法人設立の流れ
医療法人設立の基本的な流れは以下の通りです。
医療法人設立認可申請書の作成及び提出
都道府県に対する認可申請が必要です。認可申請書の作成や添付書類の準備には相応の手間と労力がかかることから、行政書士に業務を依頼するケースが多いといえます。
医療法人設立登記
認可を受けてから2週間以内に、法務局に対し医療法人設立登記申請を行う必要があります。登記関連業務は司法書士に依頼する必要がありますが、当事務所では司法書士との協力体制が確立されているため、窓口を一本化することが可能です。登記が完了したら、都道府県に対して登記完了届を出します。
診療所開設許可申請
診療所を開くために、管轄する保健所に対して診療所開設許可の申請を行います。
診療所開設届
診療所を開設してから10日以内に、管轄する保健所に診療所解説届を出します。これで、医療法人として診療所を持つことができるようになります。
保険医療機関指定申請
医療機関として公的医療保険適用機関の指定を受けなければなりません。そのために行うのが、保険医療機関指定申請で、北海道厚生局に対して手続きを行います。
以上の手続きを経てようやく病院としての機能を持つことができるのです。申請・届出の都度、書類を作成し所轄庁などに提出する必要がありますが、医療法人という国民の健康を守るための機関を立ち上げるためには、これら手続きが欠けてはいけません。
まとめ
当事務所では法人設立関連業務のご相談・ご依頼を承っておりますが、行政書士として以下の書類作成および許認可手続きを行うことが可能です。
- 医療法人設立認可申請
- 診療所の開設許可および届出
- 各種変更届 など
また、司法書士と連携を取りご依頼者様をトータルサポートしていきますので、ご安心のうえご相談ください。