町内会などの自治会運営は、長期的かつ安定的に行われることが理想的です。そのために法人化を検討してみるのもいいかもしれません。ここでは、自治会を法人化する意義について説明していきます。
自治会の法人化に伴う変化
自治会・町内会は、地域住民の助け合いを目的とした組織として親しまれています。その活動拠点である自治会館・町内会館などの不動産は、町内会長名義や役員の共同名義になっているケースも多く見られ、そのことによる不動産トラブルが頻発していました。
たとえば名義人である自治会長・町内会長に相続が起こったとき、会館および土地を相続するのは会長の相続人になるため、相続後も会館として土地建物を提供してくれるかどうかという問題が浮上します。もし被相続人である会長に負債があった場合、会館や土地が差し押さえの対象となる可能性も否めません。
このようなリスクを回避するための最善策として、自治会・町内会の法人化が勧められているのです。法人化して自治会・町内会名義で土地建物を所有すれば、その活動はより安定したものになるでしょう。つまり、自治会・町内会の法人化とは、法人名義で不動産登記を可能にすることを大きな目的としているのです。
法人化により求められること
自治会・町内会を法人化する際、また法人化した後は、いくつか事柄を確実に行う必要があります。重要ポイントに限り大まかにみていきましょう。
構成員について
当該地域に居住する(住所がある)人はすべて法人の構成員となることができます。また、自治会・町内会の運営上、相当数の構成員が会に加入していることが求められます。加入できるのは個人に限られるので、当該地域に所在していたとしても法人は自治会・町内会に加入することはできません。
総会などについて
法人の意思決定は構成員による総会に基づきます。原則として年1回以上の頻度で総会を開催する必要がありますが、実情を鑑みて、役員会が実務上必要な事項を決定することができます。
活動内容
法人設立の根拠法は地方自治法であり、自治会・町内会が地縁団体として認定された場合について以下の通り記しています。
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
※e-Gov
規約に定めた活動であれば比較的自由な活動が可能であることがわかります。認定地縁団体については、総務省が「法律上の権利義務の主体となり、認可地縁団体は法人格を有し、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記できる。」と定義しています。
法人化による書類作成義務
総務省によれば「地方自治法上、作成が義務付けられているものは財産目録のみであるが、事業計画・事業報告及び予算・決算は団体にとって重要事項であるから、規約に定めて作成することが適当である。」としていることから、法人化に伴う各種の書類作成は不可欠な業務となるでしょう。なお、会員名簿と財産目録は処分してはなりません。
税の減免
法人として収益活動を行わない限り、次の税金が非課税または減免されます。
- 法人税
- 法人道民税
- 法人市民税
- 法人事業税
- 不動産取得税
- 固定資産税
※法人が不動産を所有している場合は登記の際に登録免許税がかかります。
まとめ
非営利団体ならば、自治会・町内会を法人化して「認可地縁団体」となることはメリットが大きいことがわかります。
ただし、法人を設立する場合はそれにかかわるさまざまな書類の準備や手続きが欠かせません。一般的に馴染みのない業務となるため、煩雑かつ困難に感じる可能性もあります。
そのようなときこそ、当事務所の無料相談をご利用いただき、ご不安な点などについておたずねください。また、当事務所を窓口として提携する司法書士や税理士と協力し、トータルサポートを提供していますので、ご依頼の際も安心してお任せください。