会社設立にあたりまず決めなければならないのは、どの会社形態を選択するかということです。ここでは、最も数が多いといわれている株式会社に関し、その設立のメリットとデメリットについて説明していきます。
株式会社は株主と取締役の集合体
株式会社を構成する主な存在として、株主と取締役が挙げられます。なかでも株主は会社にとって重要な存在だといえるでしょう。株式会社が発行する株式を購入する株主がいて、初めて会社はその資金を確保することができるからです。また取締役とは、社員のなかでもとりわけ会社経営の中枢を担う人たちを指し、取締役のなかから代表取締役(いわゆる社長)が選ばれます。
小規模な株式会社の場合は、創業時の顔ぶれがそのまま株主や取締役などの重要なポストに就き、会社を経営することが多いでしょう。
株式会社設立のメリットとデメリット
株式会社の設立にはメリットとデメリットを伴います。ここでは、それぞれの側面について説明していきます。
株式会社のメリット
株式会社という形態を選択するメリットとして特徴的なのは、資金面での自由度や会社の信用度が高くなるところだといえます。
株主を集めるほど会社の資産が増える
株式会社は自社株を売却して出資を募ります。株式会社の株を購入する人を株主とよび、会社に対して出資(株の購入)することで、株主総会における一議決権を得ることができ、会社の経営方針に関わることができるようになります。
株式会社としても、株主が集まるほど多額の出資金の獲得に繋がることから、他の法人形態に比べて資金を集めやすい点がメリットだといえるでしょう。
社会的信用が高くなる
個人事業主や合同会社と大きく異なる点として、株式会社の信用度の高さを挙げることができます。
例えば個人事業主の場合、どこかの会社に属することなく、個人として事業を営みます。必要に応じて許認可を取り開業届を提出すれば個人事業主となれることから、起業のハードルは比較的低いといってもいいかもしれません。
ただし、合同会社や株式会社に比べると、定款の作成義務もなく株主総会のように第三者の介入もありません。社会的な信用度でいえば、各種法人の方が勝るといっても過言ではないでしょう。
また、合同会社は比較的設立しやすい法人格として知られていますが、株式会社に比べて制約が小さい傾向にあり、その社会的信用度の高さを考えれば株式会社に軍配が上がるのが実情です。
個人事業主に比べて節税効果を得やすい
個人事業主には累進課税が適用されますが、会社に適用される法人税の場合、さまざまな経費や控除が認められているため節税効果が高い傾向にあるといえます。
たとえば、個人事業主は自らが得た事業所得を確定申告し所得税を納める必要がありますが、会社の場合は社長に支払われた給与が控除対象となる点が大きな違いです。ほかにも、経営における必要経費の範囲も変わってきます。
このため、個人事業主として大きな収益を上げられるようになったタイミングで、節税効果を期待して株式会社を設立するケースがよくみられるのです。
株式会社のデメリット
株式会社を設立する場合、設立時費用がかかったり収支を公開したり、また赤字でも法人住民税を納めたりするなど、義務や負担が大きいのも事実です。
設立時費用としてまとまった金額が必要になる
株式会社を設立する際にかかる定款認証手数料として、3万円から5万円が必要になります。
定款の認証の手数料は、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円です(公証人手数料令35 条)。
※日本公証人連合会ホームページより抜粋
さらに、必要書類を揃えて法人設立登記申請を行いますが、その際、登録免許税を納めなければなりません。国税庁はその金額について「資本金額の1,000分の7または15万円に満たない場合は申請1件あたり15万円」としています。
合同会社であれば定款認証は必要なく、登録免許税も「1,000分の7または6万円に満たない場合は申請1件あたり6万円」と、株式会社よりも低く設定されているのです。個人事業主にいたっては、定款認証も登録免許税も必要ありません。
決算公告の義務を負う
株式会社の義務として自社の決算公告を行います。官報や新聞、ホームページのいずれかの方法により貸借対照表を公開する必要があるため、財政状況が思わしくないときはこれをデメリットと感じるかもしれません
赤字でも法人住民税を納める必要がある
株式会社の場合、仮に赤字経営になったとしても、法人住民税の均等割りを納める義務から逃れることはできません。財政状況が厳しい場合、大きな負担になることが考えられます。
まとめ
株式会社と名乗ることができれば、その社会的な信用度の高さから、取引の選択肢が広がったり融資を受けやすくなったりすることも考えられます。一方で、個人事業主や他の法人形態よりも制約が厳しいことを理解しておきましょう。
当事務所では株式会社設立業務に関わるご相談・ご依頼を承っています。起業を検討しておられる方はもちろん、個人事業主や合同会社から株式会社へ移行したい方も、ぜひ無料相談をご利用ください。