株式会社の設立時に作成する定款の記載事項 | 札幌の会社設立と許認可取得センター | 行政書士千田大輔行政法務事務所

株式会社の設立時に作成する定款の記載事項

株式会社の設立に欠かせない「定款」とは、会社のルールを定めたものであり、これがなければ認証や登記の手続きを行うことができません。ここでは、株式会社の設立時に作成する定款の記載事項について説明していきます

 

定款の「3つの記載事項」

定款は必ず作成しなければならない書類であり、その定義は法務省ホームページに、書式や補足説明は日本公証人連合会ホームページに掲載されています。

 

第3-1 定款の作成

(1) 発起人による定款の作成

株式会社を設立するには、発起人(設立時発行株式の引受人であるとともに、設立に関する事務を行う者)が定款(法人の組織活動の根本規則)を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければなりません(会社法第26条第1項)。

定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項の3種類があります(会社法第27条、第28条、第29条等)。

※法務省ホームページより抜粋

 

法に定められた3つの記載事項

定款に記載する事柄は法律で定められており、以下3つについて明記されている必要があります

 

  • 絶対的記載事項:必要事項を漏れなく記載しなければ定款が無効になるので注意
  • 相対的記載事項:定款で定めることによって初めて効力を発揮する事柄
  • 任意的記載事項:任意で定める事項

 

絶対的記載事項

絶対的記載事項は1つでも漏れがあれば定款を無効にしてしまうので、慎重かつ丁寧に作っていきましょう。記載すべき事柄は以下の通りです。

 

(定款の記載又は記録事項)

第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

※e-Gov「会社法第27条」より抜粋

 

定款は発起人が作成義務を負い、出来上がったら発起人全員が定款に記名押印する必要があります。

 

相対的記載事項

相対的記載事項は、以下に挙げる金銭的トラブルを回避するための事柄です。定款にも明記し、トラブル回避に対応できるようにしておきましょう。

 

現物出資:お金以外の出資。土地や車の出資など

財産引受:設立成功を条件として会社が受け取る、または買う予定の財産のこと

発起人の報酬・特別利益:設立成功時の発起人に対する報酬・利益

設立費用:設立後に会社が負担する例外的な設立費用

※e-Gov「会社法第28条」参照

 

現物出資や財産引受については、「お金以外の出資」や「会社が受け取る・買う財産」を指していることから、金額に曖昧性があり、トラブルに発展しやすいため注意が必要です

 

任意的記載事項

任意で定款に記載する事項を任意的記載事項といいます。法的に記載指定があるわけではないため、あくまでも会社として必要と考える事柄について定めておきましょう。

 

定款を作成する理由

会社法により、会社は定款を作成する義務を負っています。その理由は以下の通りです。

 

会社に法人格を与えるため

会社はそのままでは人格を持ちません。そこで定款を作成し、会社としてできることを細かに定めることで人格を持たせるのです。定款に定められた範囲内で法人は「法人格」を持ちます。

 

社内のルールを明確化するため

会社に関わる法律的な定めは、会社法により一定程度明らかにされています。しかし、一つひとつの会社が独自の設立背景や事業目的を持っているなど、その特徴は千差万別です。そこで、各会社がそれぞれ定款を作成することで、自社内のルールを明確に定め、法律を補っているのです。

 

まとめ

株式会社の設立を設立するうえで、定款作成は必ず通らなければならない過程です。定款を作成ことで、代表および社員が正しく活動できるようになりますので、慎重に考えを重ねて完成させましょう

 

定款は自分でも作成することはできますが、法に定められた記載事項を漏れなく明記しなければなりません。また、定款完成後も法的な手続きを行う必要があります。どのように定款を作成すればいいかお困りの場合、また定款作成を含め会社設立に関わることでお悩みの場合は、当事務所の無料相談をぜひご利用ください

 

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