株式会社設立における株式発行の基礎知識 | 札幌の会社設立と許認可取得センター | 行政書士千田大輔行政法務事務所

株式会社設立における株式発行の基礎知識

会社設立にあたり、決めなければならないことのひとつとして「株式」があります。どれくらい発行したらいいのか、1株あたりの金額はいくらいにすべきかなど、迷いやすいかもしれません。ここでは、株式会社設立における株式発行の基礎知識について説明していきます

 

発行株式数とは

株式会社を設立するにあたり、発行株式数」を決めなければなりません。株主に対して出資額に応じた株式を割り当てますので、設立時点でどれくらいの株数を発行するのかをあらかじめ決定しておく必要があるのです。

 

発行する株式数は自由に設定することができますが、1株あたりの発行価格をいくらにするかにより発行株式数も変化します。たとえば資本金が1,000万円の場合について考えてみましょう。

 

  1. 1株あたり10万円とした場合:1,000万円÷10万円=100株発行可能
  2. 1株あたり1万円とした場合:1,000万円÷1万円=1,000株発行可能
  3. 1株あたり1,000円とした場合:1,000万円÷1,000円=10,000株発行可能

 

1株あたりの価格を高額にした場合、株主が少なくても出資額合計が高額になりやすいといえます。ただし、高額すぎる株式は出資者にとってハードルが高くなるとも考えられます。

 

一方、1株あたりの価格を低額にした場合、購入しやすい価格であることから広く多人数の出資者から資金を募ることができます。ただし、設立時点で株主が多すぎるとその後の事業経営について統一した行動がとりにくくなる可能性が出てくるかもしれません。

 

このように、メリットとデメリットを比較し、出資者となる層や事業内容をイメージしながら株式の価格と発行数を決めていくことが大切です。

 

発行可能株式総数とは

発行株式数と合わせて設立時に決める必要があるのが、発行可能株式総数です発行株式数とともに定款に記載する事項ですので、事前に内容を整えておきましょう。

 

発行可能株式総数とは、会社として発行できる株式の上限数のことをいい、先に説明した発行株式数が設立時点のことであるのに対し、将来的に会社がどこまで成長するかを見越したうでどこまで株式を発行できるかを決めておくものです。発行可能株式総数を決めておくことにより、次の2点の効果が期待できます。

 

資金調達のスムーズ化

時間のかかる融資に比べ、株式による資金調達は非常にスムーズです。出資者さえいれば株式購入により資金を調達できる点は大きなメリットだといえるでしょう。

 

取締役の影響力抑制

株式発行に関する決定権は取締役が保有するため、職権乱用で株式発行数を操作できないよう抑制する必要があります。発行可能株式総数を事前に決めておき、取締役の影響力が大きくなりすぎないよう備えることが大事です。

 

譲渡制限株式とは何か

株式は証券会社を通して売買したり知人に譲渡したりすることもできますが、自由な取引に一定の制限を加えることがあります。譲渡する際の制限を設けることで、株式の譲渡が行われるときには会社による承認が求められるようになるのです。これにより得られるメリットは数々ありますが、なかでも会社を守るための最も重要な事柄として以下を挙げることができます。

 

会社の乗っ取りを防ぐことができる

発行株式数の50%以上を保有している場合、取締役の解任や選任といった会社経営の中枢に関わる権利を持つことになります。悪用すれば会社の乗っ取りにも発展しかねないため、譲渡制限を設けることで会社を守る必要があります。譲渡制限株式を発行することで決算公告の義務を負うことになりますが、乗っ取りを防ぐために譲渡制限をかける会社は決して少なくないようです。

 

まとめ

株式会社の設立とともに株式発行が可能になりますが、株式には若干複雑な仕組みがあります。当事務所の無料相談をご利用いただければ、株式会社の設立方法や株式の考え方などについて情報を整理することができますので、ぜひ一度お問い合わせいただけますと幸いです。

 

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