NPO法人を構成する「会員」はNPO法上の社員という扱いになりますが、それ以外にも定款でいくつかの会員種別を設けることもできます。ここでは、NPO法人の会員の種類や権限、報酬について説明していきます。
NPO法人における会員の種類
NPO法人の主な構成員として、正会員や賛助会員といった立場がよく知られています。それぞれの特徴について整理していきましょう。
正会員
NPO法人の正会員は、NPO法において社員の扱いを受ける存在です。NPO法人の社員は議決権を有する者を指しており、設立の際には正会員(社員)が10名以上いることが要件となっています。ただし、NPO法人の理事あるいは監事は、必ずしも正会員である必要はありません。
法律では、正会員がNPO法人に入会もしくは退会するにあたり、NPO法人は当人に不当な条件をつけてはいけないことになっています。入会時にこれまでの活動経験や特定の技能求めてもいけません。
賛助会員
NPO法人の賛助会員とは、法人が行う事業に賛同し、主に金銭によって法人を支援する立場の者を指すことが多いようです。正会員とは違って議決権を持たず、正会員とは異なる取り扱いとなる傾向にあります。たとえば、正会員に与えられる特典が賛助会員には適用されないような場合がこれに当たります。
ボランティア会員
NPO法人の目的や事業に賛同し、自らボランティアとして法人の活動に協力する者を指します。純粋に活動を応援したいという能動的な気持ちからボランティアという形を選ぶ人も多いといえます。
正会員の権限
一般的に社員といえば会社組織の一員を指しますが、NPO法人における社員は正会員のことを指し、法人を構成する立場である点で大きく異なっています。前述のとおり正会員は議決権を持つため、法人の理事や監事を選任したり法人運営における重要事項を決定したりする権限を持つのです。
株式会社の場合、出資者に与えられる議決権はその持ち株数により決定します。一方、NPO法人の場合は出資という概念がないことから、納める会費の多少にかかわらず1人1票を平等に持つことになるのです。
会員への報酬
NPO法人は非営利活動法人ですが、スタッフに報酬を支払うことは可能です。支払う相手が役員の場合と従業員の場合で条件が異なりますので理解しておきましょう。
役員への報酬
法律に基づき、NPO法人で報酬を受け取ることができるのは全役員のうち3分の1以下と定められています。
2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
※e-Gov「特定非営利活動促進法」より抜粋
したがって、役員が合計4人いる場合、報酬が支払われるのは1人だけとなります。NPO法人は社会貢献活動を主目的とした団体であるという性質上、報酬を受け取れる役員数を制限することで、役員報酬が参加の主目的にならないよう抑制する意味もあるようです。
スタッフへの報酬
非営利活動法人とはいっても、日常的な事務作業などの業務が発生しますので、スタッフを有給で雇う必要があります。この場合、スタッフに支払われる給与は労働の対価であることから、法律では特に制限はかけられていません。
まとめ
NPO法人は、他の法人に比べると設立に向けた手続きが煩雑です。設立認証や登記手続き、設立後の手続きなど。1人ですべてを行うには困難を伴うことでしょう。当事務所では、NPO法人の申請書類の準備や認証申請手続き、各種の決定事項に対する助言など、司法書士と連携しながらトータルサポートを提供しています。まずはお気軽に無料相談をご利用いただき、現在お困りのことを整理していきましょう。