特定非営利活動促進法第2条には、NPO法人の非営利活動として20分野が挙げられています。ここでは、NPO法人の活動内容および活動に欠かせない事柄について説明していきます。
20分野の特定非営利活動
特定非営利活動促進法の第2条では、別表に掲げられている活動を「特定非営利活動」としています。
第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
※e-Govより抜粋
20分野の活動とは
特定非営利活動促進法の別表には、当該活動として以下の20項目が挙げられています。
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※内閣府NPOホームページより抜粋
活動事例
20の活動分野のうち、具体例として以下のような活動を挙げることができます。
保健、医療又は福祉の増進活動
- 障害者または高齢者の介護
- 介護者の育成
- 医療関係者による研究活動 など
社会教育の推進を図る活動
- 各種研究会
- 各種教室
- 各種同好会 など
まちづくりの推進活動
- 町おこし
- 伝統芸能保存
- 観光活動 など
学術、文化、芸術又はスポーツ振興活動
- 音楽やスポーツ、芸術活動の普及
- 地域文化保存活動 など
環境の保全活動
- 海や河川のごみ拾い
- 動物愛護
- 環境保護 など
地域安全活動
- 犯罪および事故防止 など
国際協力活動
- 国際交流
- 海外への食糧支援 など
子どもの健全育成活動
- 子供の生活教育支援
- 不登校児への支援 など
NPO活動に欠かせない取り組み
NPO法人として非営利活動を行う場合は、特定非営利活動促進法ほか関連法および定款にしたがって適切な活動を行う必要があります。特に、健全な活動を維持するためには、以下について怠ることなく実行しなければなりません。
情報開示
特定非営利活動法人には情報開示が求められています。以下の書類を各事業年度の初めから3カ月以内に作成しましょう。
- 前年度事業報告書
- 活動計算書類
- 役員名簿 など
書類を作成したら、北海道庁または管轄する市町村に提出し、同時に法人事務所内の見やすいところに備え置きます。
納税
国税庁ホームページによれば、特定非営利活動促進法に基づきNPO法人は法人税上の公益法人等に該当するとされています。
- 収益事業を行う場合は法人税の申告を要する
- 法人税については普通法人と同様の適用税率が適用される
※国税庁ホームページ参照
継続的な活動のための収益事業
NPO法人は非営利組織であるため、利益の分配は行いませんが、収益事業を行うことはできます。NPO法人の活動にも経費がかかりますので、運営上、経費を賄う名目での収益事業が認められているのです。
活動を継続的に行うためには、継続的な収入が欠かせません。そこで、会費や寄付金、助成金などのほか、自ら事業を行って収益を得ることも非常に大切なのです。
まとめ
非営利活動を前提とするNPO法人の場合、収益事業といってもどこまで認められるのか、あらかじめ確認する必要があるでしょう。20の活動分野のうちどの項目に該当する活動を行うか、どのような収益事業を行って運営費用を確保していくか、法人設立検討段階では見えにくいところが多いかもしれません。
そのような場合は、NPO法人設立に関するご相談やご依頼を受けている当事務所の無料相談をご利用ください。NPO法人としての活動内容をより明確に整理することができれば、20の活動分野に該当するかどうか、どのようにして運営費用を得ていくかもはっきり見えてきます。丁寧にお話を伺っていきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。