NPO法人の社員と従業員の違い | 札幌の会社設立と許認可取得センター | 行政書士千田大輔行政法務事務所

NPO法人の社員と従業員の違い

株式会社の場合、出資者である株主を中心に会社の運営方針が決められたり、株主総会で取締役を選任したりする役割があります。選ばれた取締役は、経営の中枢を担うのが役目です。一方、NPO法人の場合は株式会社など各種法人とは異なる構成を持ちます。ここでは主に、NPO法人の社員と従業員の違いについて説明していきます

 

NPO法人の社員とは

一般的な企業において社員とは従業員を指し、労働力と給与を等価交換する形をとります。しかし、NPO法人における社員は議決権を持つ「正会員」としての立場にあり、社員総会で法人に関する様々な事柄を決議していくのです。つまり、NPO法人の社員は株式会社の株主に相当する立場であり、社員総会は株主総会に該当することがわかります。

 

社員になるための資格取得・喪失の条件

社員になるための資格や資格喪失に関わる条件は、任意で定めることができます。したがって、個人か法人かを問わず自由に社員になることができ、また社員が脱退してその資格を喪失する際も、不利な条件を設けてはいけないことになっているのです。

 

資格の取得や喪失に関わる条件を設ける場合は、各事項を定款に明記している必要があります。

 

【資格取得・喪失の条件について】

  • 条件は定款に明記する
  • 法人の活動目的に基づく合理的な条件である
  • 公序良俗に反しない
  • 社員にとって不当な条件ではない
  • 社員の退会を不当に妨げない

 

以上を踏まえて定款を作成するようにしましょう。

 

求められる社員の人数

NPO法人を設立するためには、10人以上の社員がいることが求められます。特定非営利活動促進法では、以下のように記されているので確認しておきましょう。

 

【第10条第3項】

法人認証にあたり、社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面の提出が必要。

【第12条第4項】

認証の基準に関し、当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであることが必要。

※e-Gov参照

 

なお、社員は、理事・監事を兼務することができますので、合計で10人いればNPO法人の設立は可能ということになります。ただし、近親者が役員総数の3分の1を超えて含まれてはいけませんので注意しましょう。

 

NPO法人の従業員とは

NPO法人は社員により構成されますが、一方で、法人の活動を支える従業員を雇うこともできます。法人の活動に専従する従業員やアルバイトは法人と雇用関係にあるため、当然ながら給与の支払い義務が生じるのです。

 

ただし、一般的な会社に比べ、NPO法人における従業員の待遇は一種独特なものがあります。無償ボランティアとして活動するスタッフもいますし、従業員への給与額が低く抑えられていることもあるようです。この点について、NPO法人の理念に賛同した者が、自ら法人の条件を承諾し能動的に加入する傾向にあると考えられます。

 

まとめ

NPO法人を設立するためには、社員・従業員・理事・監事を含めて10名以上の人員が必要ですが、組織や活動の規模が大きくなるほど、法人の活動を支えるための従業員やボランティアスタッフを求めるようになるかもしれません。

 

こういった設立条件は関連法をきちんと理解する必要がありますし、NPO法人としての基本的な形や将来的な人員構成についても見通しを立てておかなければならないでしょう

 

また、NPO法人を設立するためには、数多くの書類を作成したり必要な手続きを行ったりすることになりますので、その業務負担は決して軽いものではありません

 

当事務所では、設立に向けた多角度的な助言やNPO法人の設立手続きを代行しており、必要に応じて司法書士や税理士などと協力しながら業務を進めています。無料相談もご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください

 

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