内閣府ホームページによれば、認証を受けたNPO法人は2022年10月現在で5万件を超えています。ここでは、増加傾向にあるNPO法人の設立要件や設立の手順について説明していきます。
NPO法人の設立要件
NPO法人を設立するためには、法に定められた書類を所轄庁に提出し認証を受ける必要があります。認証を受けた後、登記することによって、無事にNPO法人が生まれるのです。
なお、内閣府ホームページによれば、認証要件として以下を満たす必要があります。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
※内閣府NPOホームページより抜粋
認証要件のなかにある「特定非営利活動」は、指定された20種類の分野に関連していなければなりません(保健、医療、まちづくり、観光振興、学術、災害救助など合計20分野)。詳しくは内閣府NPOホームページを参照してみましょう。
NPO法人の設立手順
NPO法人を設立するためには、以下の手順で手続きを進めます。
NPO法人の認証申請
設立要件を満たしたら所轄庁の認証申請を行います。認証を受ける際、以下の書類をもれなく用意し提出しましょう。
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
- 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※内閣府NPOホームページより抜粋
公告・書類の縦覧
申請後、所轄庁により公告および書類の縦覧がなされます。「縦覧」とは公に見てもらうことを意味しており、NPO法人認証申請についていえば「提出された書類の一部を公開し市民が自由に閲覧できる状態にする」ことを指します。縦覧の期間は申請があった日から2週間とされています。
認証・不認証の決定
縦覧期間から2週間が経過したら、2か月以内に「認証あるいは不認証」の決定がなされ、その結果が申請者に通知されます。
法人設立登記手続き
認証の通知が来てから2週間以内に、法務局でNPO法人の設立登記手続きを行います。登記手続きが済んだら、登記事項証明書と財産目録を所轄庁に提出しなければなりません。
納税
NPO法人は非営利活動を主として行いますが、場合により法人税や消費税、地方税納税などが課税されることがあります。あらかじめ最寄りの税務署に確認しておくようにしましょう。
まとめ
NPO法人を設立するには、関連法をよく理解した上で必要書類を揃え、順序に間違いなく手続きを進めなければなりません。やや煩雑ではありますが、法人格を得ることができれば、以降は社会的信用度を活かして活動を進めていけるのです。
- これからNPO法人を設立する予定がある
- どの法人格にするか悩んでいる
- NPO法人の設立手順に不安がある
といった問題点やお悩みがありましたら、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。しっかりとご相談者様のお話に耳を傾けたうえで、当職より関連法についても交えながら具体的なアドバイスをさせていただきます。ひとりで抱えているより、専門家の助言があった方が物事は進みやすいので、どうぞお気軽にお問い合わせください。