一般社団法人は、基金を資金としてその活動を遂行していきます。ただし、営利企業ではないため、基金に余剰金が発生したとしても構成員に分配することはできません。ここでは、一般社団法人の礎となる基金制度やその規定について説明していきます。
基金制度とは
一般社団法人の設立にあたり、設立時社員から拠出された金銭などの財産を基金とよびます。
ただし、基金制度は法で義務付けられたものではなく、基金を設けるかどうかは一般社団法人の裁量に委ねられているのです。また、基金を設けた場合も、その使い道について法律上の制限を受けることはありません。
基金の返還義務
一般社団法人は、定款あるいは基金拠出者との合意に基づいて、基金の返還義務を負っています(物納があった場合は、納められた物品の相当分を金銭で返還する義務があります)。
第百三十一条
一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第百三十四条まで(第百三十三条第一項第一号を除く。)及び第百三十六条第一号において同じ。)は、基金(この款の規定により一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対してこの法律及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。
一 基金の拠出者の権利に関する規定
二 基金の返還の手続
※e-Govより抜粋
一般社団・財団法人法第131条の2項では、基金の返還の手続きについても定款で定める必要があるとしており、一般社団法人は設立時点で基金をどう返還するか明確に記載しなければなりません。
任意ではあるものの、社員から拠出された基金は「外部負債」としての性質を持ち、法人が解散する際はこれら基金を拠出者に返還します。返還にあたり社員総会を開催して決議を取って手続きを進めるのです。
基金制度に関する規定
法務省ホームページでは、基金制度について以下のように説明しています。
基金制度は,剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ,その活動の原資となる資金を調達し,その財産的基礎の維持を図るための制度です。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では,基金制度の採用は義務付けられておらず,基金制度を採用するかどうかは,一般社団法人の定款自治によることとなります
※法務省ホームページより抜粋
一般社団法人が基金制度を利用する場合、その拠出規定や返還規定などをあらかじめ決めておき、定款に明記しなければなりません。
基金の額について
募集する基金の額には制限が設けられていません。したがって、金額の如何を問わず、金銭から不動産・動産にいたるまでさまざまなものを財産として拠出することが可能です。
現物出資財産について
現物出資する場合は、その財産の評価額を明確にするために検査役を選任する必要があります。現物出資財産の時価は変動することが多いため、価値を明らかにする必要があるのです。ただし、現物出資財産が以下に該当する場合、検査役による調査を受けることなく拠出することができます。
- 総額が500万円を超えない場合
- 市場価格を超えない有価証券である場合
- 弁護士や税理士、不動産鑑定士などにより財産の評価額が証明されている場合 など
まとめ
一般社団法人の設立に際し、基金について理解したうえで適切な定款を作成したり設立業務を進めたりすることはとても大切です。
当事務所では一般社団法人の設立業務のご相談・ご依頼を承っております。基金制度を含め設立にまつわる疑問やご不明点などがあれば、ぜひ無料相談をご利用いただき、専門家の話を参考にしていただければ幸いです。まずはお気軽にお問い合わせください。