起業のかたちとして株式会社を選択する人が多いなか、一般社団法人や一般財団法人として事業をスタートさせる人もいます。ここでは、一般財団法人と一般財団法人の共通点と違いについて説明していきます。
一般社団法人と一般財団法人の共通点
法人格のひとつである社団法人や財団法人について、その共通点を理解しておきましょう。
非営利団体として活動する
一般社団法人は非営利団体であり、組織としての活動目的は社会貢献が主となります。一部、収益事業を行うこともできますが、その目的は活動の維持に限られるため、社員への分配はありません。一般財団法人も同じく非営利団体である点で共通しています。
社会貢献事業でなくても設立できる
法務省ホームページには、一般社団法人と一般財団法人について以下のように記載されています。
一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。
そのため,一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業については,公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,あるいは,収益事業を行うことも何ら妨げられません。
一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
※法務省ホームページより抜粋
非営利団体であるが収益事業を行うこともできる点については、すでに述べたとおりですが、その活動には必ずしも公益性が求められるわけではなく、構成員に対する一定の利益行為を行うことも認められています。ただし、法務局ホームページに記載されているとおり、利益や財産の分配を行うことはできません。
一般社団法人と一般財団法人の違い
社団法人と財団法人はどちらも法人格の一種ですが、それぞれの組織の仕組みが基本的に異なっています。
組織の基本構成が異なる
一般社団法人は社員の集合体を法人とするものであり、最高意思決定機関は社員総会にあります。一方、一般財団法人は財産の集合体を法人とするもので、業務遂行は理事が行い、それを監査するために監事を置きます。
活動の原資が異なる
一般社団法人の活動原資は社員からの会費収入や基金が主となります。一般財団法人の場合は「設立時に300万円以上の財産を拠出」する必要があり、これら財産の運用益をもって主な活動原資としています。なお、財団法人の財産は金銭に限られるわけではなく、価値のあるものであれば美術品の拠出も認められています。
一般財団法人は営利型法人となることもできる
基本的に一般財団法人は、以下いずれかの条件を満たせば非営利団体となることができます。
- 非営利徹底型である
- 共益活動を主としている
一方、非営利徹底型ではない財団法人は、一般的な企業と同じく営利を目的とした事業を行うことができ、また課税もなされます。
財団法人には専門性の高い職員が多い
事業を行うために職員を雇い、その給与を支払う点は一般社団法人・一般財団法人とも共通していますが、財団法人にはより専門性の高い職員が求められる点が特徴的です。美術館や学会など、専門性を要する分野の財団ということもあり、当該分野に精通した人物や法人として所有する財産の価値を理解できる人員が必要なのです。
まとめ
違いがわかりにくい一般財団法人と一般財団法人ですが、共通点と相違点を理解したうえで、適切な形態を選ぶことが大切です。
当事務所では会社設立サポート業務に留まらず、一般社団法人・一般財団法人の立ち上げに関するご相談やご依頼も承っています。相談だけで修了するケースも多数ありますので、まずは現時点でご不明な点や不安に思っている点などについて、お気軽にお問い合わせください。