社会福祉法人の基本金とその種類 | 札幌の会社設立と許認可取得センター | 行政書士千田大輔行政法務事務所

社会福祉法人の基本金とその種類

社会福祉法人がその事業を運営していくにあたり、一定以上の財産を持ちこれを維持していかなければなりません。社会福祉法人の財産は事業活動による収益と寄付金に分けることができ、特に寄附金について基本金とよび区別しています。ここでは、社会福祉法人の基本金とその種類について説明していきます

 

新会計基準による基本金の種類

厚生労働省が公開する社会福祉法人会計基準では、基本金について次のように記載されています。

 

第六条 基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。

※厚生労働省ホームページより抜粋

 

寄附金の性質により基本金は3種類に分けられていますので、それぞれの違いについてみていきましょう。

 

第1号基本金

会計基準によると、第1号基本金とは「社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額」であると定義されています。たとえば、社会福祉法人にかかわる土地の取得や建物の創設・増築、非常通報装置の整備や消火設備の整備などにまつわる寄附金を想定していることがわかるでしょう。

 

また、10万円未満の初度調度物品を導入した場合、新会計基準では基本金への組み入れ対象となります。ただし、地方公共団体などから無償あるいは非常に安い価格で取得した不動産については、その評価額を寄附金扱いとせず、国庫補助金などと合わせて取り扱われることになっています。

 

第2号基本金

会計基準によると、第2号基本金とは「資産の取得等に係る借入金の換金償還に充てるものとして指定された寄附金の額」であると定義されています。たとえば、法人がその施設を整備あるいは増築などする際に借入金が発生した場合、その返済を目的として受けた寄附金が対象になるのです。

 

第3号基本金

会計基準によると、第3号基本金とは「施設の創設及び増築時に運転資金に充てるために収受した寄附金の額」であると定義されています。たとえば、年間事業費の12分の1以上相当の寄附金が第3号基本金に該当します。

 

基本金と会計処理

旧会計基準から新会計基準に移行したことで、以下のような変更があります。

 

  • 財務諸表における第1号から第3号の区分の解消
  • 第1号基本金について「基本財産を成す寄附金と固定資産以外の物品取得を目的とした寄附金を含む」と解釈
  • 第4号基本金の廃止

 

基本金の組入れ

基本金の組み入れ」について、文部科学省の資料によると以下のように説明されています。

 

「その帰属収入のうちから組み入れた」とは、帰属収入から基本金への組入額を控除することをいい、「これは、学校の設置や規模の拡大その他学校法人の諸活動の計画に基づいて、学校法人が継続的に保持すべきものとして一定の資産を定め、これらの資産の額に相当する金額については、学校法人において継続すべき金額として基本金に組み入れて留保すべきであって、これを消費支出に充てるべきではないという学校法人会計の基本的な考え方によるもの」(注2)である

※文部科学省資料より抜粋

 

ひとことでいえば「寄附金の控除扱い」のことを指しており、会計上のさまざまな費用計上にかかわるものです。財務会計に関しては税理士が管轄しますが、当事務所では提携する税理士と協力してサポートを行いますのでご安心のうえご相談ください

 

基本金の取崩し

社会福祉法人がその事業を廃止した際、法人の財産である基本金の扱いが問題になります。これについて文部科学省では以下のように述べています。

 

教育の質的水準の低下を招かないよう十分に留意している限りにおいて、基準第31条各号に該当し、これに該当する資産等を継続的に保持しない場合には当該基本金は取崩対象額となり、第1号基本金から第4号基本金の各号ごとに、基本金の取崩対象額が組入対象額を超える場合には、その差額を取り崩すこととなる。

※文部科学省資料より抜粋

 

たとえば以下のような例が基本金取崩しのケースに該当します。

  • 学部あるいは学科を廃止した場合
  • 学生寮を廃止した場合
  • 学校の統廃合を行った場合 など

 

まとめ

当事務所では社会福祉法人の設立サポートを行っていますが、特に財務会計や基本金については税理士の範疇ですので、提携する税理士と協力しながら総合的な支援を実現しています。ぜひ無料相談をご利用いただき、設立に関する疑問を解消し法人立ち上げを目指していきましょう。

 

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