社会福祉法人は一般的な会社とは異なる仕組みを持っています。ここでは、社会福祉法人を設立することのメリットとデメリットについて説明していきます。
社会福祉法人が運営する2種類の事業
社会福祉法人が営む事業には2種類あり、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されています。
第1種社会福祉事業
確実かつ公正な運営が求められる特別養護老人ホームなどは、第1種社会福祉事業に属します。第1種社会福祉事業を営むことができるのは以下の団体もしくは法人に限られます。
- 国
- 地方公共団体
- 社会福祉法人
上記以外の運営主体が第1種社会福祉事業を営むためには、都道府県知事もしくは政令指定市および中核市の市長による許可が必要です。
第2種社会福祉事業
利用者の生活や保護に大きな影響を与える第1種社会福祉事業に対し、社会福祉に貢献するものの第1種のような厳しい規制が必要とされない事業は第2種社会福祉事業に属します。届出をすることで事業を運営することができる点が特徴的です。
社会福祉法人設立のメリットとデメリット
社会福祉法人を設立することにより、どのようなメリット・デメリットを受けることになるのでしょうか。
社会福祉法人を設立するメリット
社会福祉法人は、一般的な会社に比べて補助金や税制優遇などのメリットが多いといわれています。
補助金
社会福祉法人は、国や地方公共団体による各種の補助金を利用することができます。例として次のような補助金・交付金が挙げられます。
- 社会福祉施設整備補助金:社会福祉のための施設を整備する場合
- 認定こども園施設整備補助金:認定こども園の施設を整備する場合
- 地域介護・福祉空間整備等交付金:高齢者施設の防災・減災対策を行う場合
税制優遇
社会福祉法人は公益性の高い事業を行うことから、法人税が免除されています。ただし、収益事業から生じた利益に関しては所得税が課税されますので注意しましょう。
高い信頼性
事業の公益性の高さはもちろん、設立に際し厳しい要件が課されていること、設立後も定期的な監査を行うことなどから、社会福祉法人には非常にクリーンなイメージが付きやすいといえるでしょう。これが高い信頼性に繋がる点は大きなメリットです。
社会福祉法人を設立するデメリット
社会福祉法人を設立することによるメリットがある一方、デメリットといえる状況も発生しますので、あらかじめ理解しておきましょう。まず、社会福祉事業を営むためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 関連法令を遵守し要件を満たすこと
- 国・地方自治体による事業方針に沿った事業計画を立てること
法令や所轄庁による制限に従い事業運営していかなければなりませんので、一般的な会社に比べて自由度が低くなる点はデメリットだといえます。
事業制限
社会福祉法人は社会福祉事業を主たる事業としますが、公益事業・収益事業の遂行も認められています。ただし、公益事業・収益事業から得られる利益は、あくまでも社会福祉事業を支えるために使われることが想定されているため、利益追求型の事業を展開することはできません。
資金調達手段
一般的な会社の場合、株式を発行することにより資金調達を可能にしていますが、社会福祉法人は株式の仕組みを持っていません。資金調達の手段は次のとおりですので、余裕をもった財政状況を実現するための工夫や努力が求められます。
【資金調達方法】
- 寄付金
- 補助金
- 借入金
利益の使途制限
先に述べた通り、社会福祉法人は営利事業を行うことができません。公益事業・収益事業から得た金銭は分配あるいは投資などに使うことが認められておらず、利益の使途制限がある点はデメリットになりうるといえるでしょう。
まとめ
社会福祉法人は他の法人に比べると、設立要件や手続きがやや厳しいものとなっています。デメリットとなり得る点もありますが、それを超えるメリットも存在しますので、設立に向けた活動を開始したい場合は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。専門家によるアドバイスを受け、法人立ち上げおよび以後の道筋に輪郭を付けてみることをおすすめします。