一般財団法人は「財産の集合体」であるといわれます。個人または企業が所有する財産を広く活用するために法人を立ち上げ、財産を維持したり運用して収益を得たりすることが可能です。ここでは、一般財団法人のメリットとデメリットについて説明していきます。
一般財団法人のメリットとデメリット
一般財団法人は、特定の財産を維持や活用を目的として立ち上げられますが、財団法人の設立にはメリットとデメリットを伴いますので、それぞれについて知っておきましょう。
メリット
【事業目的】
必ずしも公益を目的とする必要はなく、どのような事業でも自由に選択することができます。どのような事業を行うか問われることがないため、設立の際に行政庁などによる許可も不要です。
【非営利形態による優遇】
非営利型の財団法人とすることにより、税制上の優遇措置を受けることができます。優遇が認められるのは「非営利性の徹底」に該当する法人に限られますが、課税免除となる点は大きなメリットだといえるでしょう。
【公益認定】
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」によれば、以下の条件を満たすことにより公益認定を受けられるとしています。
- 財団の主たる目的が公益目的事業の実施であること
- 公益目的事業よる収入が経費分を超えないこと
- 財団が行う事業のうち50%以上が公益目的事業であると見込まれること
- 遊休財産(目的や使途の定まっていない財産)が一定額を超えないこと
- 理事・監事のうち同一親族等が占める割合が3分の1以下であること など
これらは同法の抜粋であり、他にも細かな定めがありますので、必要に応じ法律家による助言を得ながら公益認定を目指すといいでしょう。
デメリット
【財産額】
設立にあたり最低300万円以上の財産が必要です。設立後も2期連続で300万円を下回ってはいけません。
【人員配置】
理事3名・評議員3名・監事1名は最低限の人員として確保する必要があります。
【税金】
一般財団法人の場合は税制優遇がありませんので、赤字でも法人住民税の納税義務があります。
公益財団法人のメリットとデメリット
公益財団法人となることで受けられる恩恵もあれば、設立そのものが難しいというデメリットもあります。
メリット
【社会的信用度】
法人の名称として「公益」という文言が入っていることで得られる信用は大きなものです。さらに、「公益法人」であることは、厳しい審査を通って法人化したというイメージにつながることから、寄付が集まりやすい理由の一端になっていると考えられます。
【税制優遇】
公益財団法人は、公益目的の事業に対する法人税が非課税となるほか、事業収益を公益事業に支出した金額を寄付とみなす「みなし寄付」制度の利用が可能です。これにより、収益事業を行っていた場合も公益事業に使った金額を経費扱いでき、課税額を押さえることができます。
デメリット
【設立要件】
一般財団法人の設立要件で述べたとおり、公益財団法人にも設立要件が適用されます。内閣府ホームページを参照し、条件を漏れなく満たさなくてはなりません。事業を行う法人としては制約が厳しい点がデメリットだといえるでしょう。
【複雑な会計処理】
公益財団法人は、公益目的事業や収益事業など区分別に会計処理を行う必要があります。また、次に挙げる書類を用意しなければなりません。
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- キャッシュフロー計算書
まとめ
財団法人は社団法人やNPO法人などと同じく民間団体のひとつの形態です。しかし、一般的な法人が「人の集合体」であるのに対して、財団法人は「財産の集合体」という点で大きく異なっており、その概念の違いを理解するには専門家の助言も必要でしょう。
特に、公益法人を設立するためにはさまざまな制約をクリアしたり、関連法や内閣府が公開する基準を理解したりしなくてはりませんので、ひとりで一般財団法人・公益財団法人を立ち上げるには負荷がかかりやすいともいえます。
当事務所では会社設立業務のご相談・ご依頼も承っていますので、まずは無料相談をご利用いただき、概念の整理から始めていくことをおすすめします。必要に応じ業務のご依頼にも対応していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。