一般財団法人・公益財団法人はさらに3種類に分けることができ、うち2つに税制優遇が認められています。ここでは、一般財団法人にかかる税金とみなし寄付金について説明していきます。
財団法人に適用される税制優遇
財団法人を税制面から区別すると、公益財団法人・非営利型の財団法人・営利型の財団法人の3種類に分けることができます。さらに、事業の公益性によって公益財団法人と一般財団法人に分類したり、営利型か非営利型かによって一般財団法人を細分化したりすることも可能です。
一般財団法人には事業の公益性が必ずしも求められていないため、事業で収益を出すことが認められています。したがって、収益事業は課税対象であり、一般的な会社と同じ税率が適用されるのです。ただし、事業収益を上げることを目的としていない非営利型一般財団法人については、非営利徹底型とみなされる限り、事業収益があっても非課税となります。
財団法人に対する課税の条件
国税庁ホームページでは、各財団法人に適用される課税の条件は以下の通りと記載されています。
【公益財団法人】
- 34の収益事業を除く公益目的事業について法人税が非課税
- 34の収益事業については税率30%(ただし所得が800万円以下の場合は22%)
- みなし寄附金制度あり
【非営利型一般財団法人】
- 34の収益事業を除く公的目的事業について法人税が非課税
- 34の収益事業については税率30%(ただし所得が800万円以下の場合は22%)
- みなし寄附金制度なし
【一般財団法人】
- 原則として他法人と同様の法人税率
- みなし寄附金制度なし
公益財団法人と非営利型一般財団法人は、法人税率が非課税である点や収益事業に対する税率が同じです。ただし、みなし寄附金制度の有無については扱いが異なるため注意が必要です。
非営利型ではない一般財団法人の場合、税制優遇措置が適用されないため、他の法人と同等の税率が適用されます。事業の方向性や税務上の理由から非営利型財団法人・公益財団法人を目指そうと思ったら、財団法人としての根本的な方針を見直さなければならないでしょう。1つの財団法人の在り方を変えることになりますので、専門家に相談しながら最も良い選択を行うべきだといえます。
みなし寄附金制度とは
要件を満たした公益法人などについて、その収益事業で得た財産から公益目的事業に支出した場合、その支出を寄附金とみなすのが「みなし寄附金制度」の概要です。
公益法人の主な目的は公益目的事業の遂行にありますので、収益事業から得た財産は公益目的事業に使われるものだと考えることができます。このことから、法人税上の軽減措置が適用され、収益事業による財産から公益目的事業に支出した金銭を寄附金として扱うことで、公益法人の負担を減らしているのです。
ただし、みなし寄附金制度を活用できるのは公益財団法人(公益社団法人を含む)に限られますので、非営利型であっても一般財団法人はみなし寄附金制度による税制優遇を受けることができません。
まとめ
一般財団法人に課される税金は、法人形態によって大きく異なることがわかります。どのような事業目的を持っているか、将来的に公益財団法人となることを目指すのかなど、法人としての在り方をしっかりと見定めたうえで、税務上のメリットを享受するといいでしょう。
当事務所では一般財団法人の設立関連業務を承っており、無料相談では不安や困りごとなどについてしっかりとヒアリングしています。ご相談者様・ご依頼者様の抱える事情をよく知ることで、適切な助言を行うことができるからです。
特に税務上の問題については、税理士と協力しながら解決に向けて動くことになりますので、特に財団法人設立と税制優遇措置の両方について大きく貢献できるものと考えています。
スムーズな問題解決のためには早めの相談が肝心です。ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。