一般的に非営利団体としてのイメージが強い一般財団法人ですが、事業などにより収益を上げた場合はどのように扱えばいいのでしょうか。ここでは、一般財団法人の種類と税金・利益について説明していきます。
一般財団法人の仕組み
従来のルールとして、一般財団法人には公共性が求められてきました。しかし、平成20年に法改正されたことをきっかけに、必ずしも公共性を問われないことになったのです。
既定の財産拠出があれば、あとは登記申請するだけで財団法人を設立することができ、拠出財産の運用で得られた利益を元手に事業を行うという仕組みができあがったのです。
非営利型一般財団法人とその他の一般財団法人
税制上、一般財団法人は、非営利型とそれ以外に分けることができます。
非営利型一般財団法人
非営利型一般財団法人が事業から得た収益は課税され、法人税の対象となります。国税庁ホームページによれば、非営利型一般財団法人として認められるための要件が、以下①②のとおり記載されています。
①非営利性が徹底された法人(法人税法2九の二イ、法人税法施行令3①)
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。
②共益的活動を目的とする法人(法人税法2九の二ロ、法人税法施行令3②)
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2 定款等に会費の定めがあること。
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。
※国税庁参考資料より抜粋
上記①または②に記載された要件をすべて満たすとき、特別な手続きなく非営利型一般財団法人としてみなされ、指定された34の収益事業による所得以外の所得について、法人税を非課税としています。
【34の収益事業】
1.物品販売業
2.不動産販売業
3.金銭貸付業
4.物品貸付業
5.不動産貸付業
6.製造業
7.通信業
8.運送業
9.倉庫業
10.請負業
11.印刷業
12.出版業
13.写真業
14.席貸業
15.旅館業
16.料理店業その他の飲食店業
17.周旋業
18.代理業
19.仲立業
20.問屋業
21.鉱業
22.土石採取業
23.浴場業
24.理容業
25.美容業
26.興行業
27.遊技所業
28.遊覧所業
29.医療保険業
30.技芸教授業
31.駐車場業
32.信用保証業
33.無体財産権の提供等を行う事業
34.労働者派遣業
※国税庁ホームページ参照
ただし、以下に該当する場合は「特別の利益供与の禁止」とされ、その日以降自動的に非営利型一般財団法人から普通の一般財団法人の扱いに代わり、再び非営利型一般財団法人に戻ることができなくなりますので注意が必要です。
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非営利性が徹底された法人-3
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
- 共益的活動を目的とする法人-6
上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
その他の一般財団法人
非営利型一般財団法人に該当しない場合、事業収入はもちろん寄付金や補助金にいたるまで、一般財団法人として得ているすべての所得が課税対象とされます。適用される税制も株式会社など一般的な法人と変わらなくなります。
まとめ
一般財団法人か非営利型一般財団法人かによって、適用される税制が大きく変わるため、設立時点から法人としての見通しを立てておくことが大切です。
当事務所では、一般財団法人の設立関連業務を承っており、簡単なご相談から業務のご依頼まで幅広く対応しています。必要に応じて連携する税理士などをご紹介することも可能ですので、まずは一度、無料相談をご利用ください。