会社を設立するためには、さまざまな設備投資が必要になります。店舗改装から社用車の購入にいたるまで、幅広い設備資金が必要になることから、日本政策金融公庫から融資を受ける事業者も数多く存在します。ここでは、日本政策金融公庫から設備資金の融資を受ける際のポイントについて説明していきます。
設備資金の融資を受けるための注意点
日本政策金融公庫から設備資金の融資を受けるためには、審査に通らなければなりません。ただし、誰でも審査を通過できるとは限りません。公式サイトでも以下のように述べられています。
「これまでの業績、これからの事業見通し、業界の動向、申込計画などから総合的にご融資の可否を判断させていただいております」
(※日本政策金融公庫HPより)
この文言を読み解いてみると、日本政策金融公庫による次の意図が見えてきます。
- 事業計画書の内容を精査
- 自己資金の有無
- 借入状況など申込者の信用情報調査
- 面談などによる人間性(信頼性)の確認
意図がある程度見えてくれば、対策を考えることができますので、「日本政策金融公庫は何を知りたがっているのか」に注意して申込みを行うようにしましょう。さらに、申込みに際し理解しておくべきことを知っていれば、十分な心構えができ書類作成のスムーズ化も期待できるはずです。まずは以下を参考に見ていきましょう。
事業用不動産の購入には担保が必要になる可能性
事業のために必要な不動産を購入したい場合、融資希望金額が大きくなることもあり、担保を求められる可能性があります。担保となるのは購入する不動産そのものであることが多く、万が一返済が滞った場合などは、購入した不動産をもって回収に充てるケースが見られます。
車は社用車のみ対象
設備資金として認められる車は、営業用車両・タクシー・運送業関連車両(トラックやトレーラーなど)といったものになります。いずれも私用で利用することは想定されておらず、あくまでも事業のために必要な車という前提で申込むことになります。私用の車も必要という場合は、別途マイカーローンなどを組み、車を購入する必要があります。
運転資金に流用すると資金使途違反
設備資金はあくまでも事業に関する諸設備に使うことを前提としたお金です。したがって、設備資金として受けた融資を運転資金に流用することは、資金使途違反となるので注意しましょう。万が一、資金使途違反してしまった場合、融資を受けた設備資金を返還しなければなりません。今後、日本政策金融公庫に再び融資の申込みをすることになったとき、資金使途違反の事実が不利に働く可能性もあります。資金使途違反とならないためにも、設備資金として使ったお金についてはすべて領収証を保管しておき、流用していないことを証明できるようにしておきましょう。
日本政策金融公庫の設備資金貸付制度
日本政策金融公庫の設備資金貸付制度は、正式名称を「設備資金貸付利率特例制度(全国版)」といい、以下いずれかの融資制度において、5年間で付加価値額が2%以上の成長が見込まれる設備投資を行う場合に利用することができます。
- 一般貸付
- 特例貸付
- マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
- 生活衛生改善貸付
一般的に、運転資金よりも設備資金の方が、借入額が大きくなる傾向にあることから、返済期間が長めに取られることが多いようです。例えば一般貸付の場合、運転資金の返済期間が7年以内なのに対して設備資金に関しては返済期間が10年以内となっています。返済期間が長くなるほど返済額が小さくなるため毎月の収支に大きな影響を及ぼしにくいといえますが、最終的な返済金額はその分大きくなることから、契約の際には公庫の担当者とよく相談したうえで利用するようにしましょう。
まとめ
設備資金に限らず融資申込みを行うときは、日本政策金融公庫による審査を受けることになります。自己資金の有無や額、事業計画書の内容、事業者本人の信用情報など重視される項目がありますので、申込み前にはそれぞれについてよく現状把握をし、綿密な計画を立て、ベストと思われる時期に融資の相談をしてみることをおすすめします。