会社設立を助ける新規開業資金の利用条件と制度概要 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

会社設立を助ける新規開業資金の利用条件と制度概要

会社を設立するにあたり、設備を整えたり事業を進めたりしていくための資金が相当額必要になります。そのようなときぜひ活用したいのが日本政策金融公庫の開業資金制度です。ここでは、制度利用の条件と必要提出書類について説明していきます。

 

開業資金制度の条件

会社を設立しこれから事業を始めようとしている事業者か、事業を始めてから7年以内の事業者は、日本政策金融公庫の開業資金制度を利用することができます。最大で4,800万円までの運転資金を借りることができ、設備投資分も加えれば限度額7,200万円までの融資が可能です。ただし、日本政策金融公庫が定める条件をクリアしていなければなりません。条件は、日本政策金融公庫のすべての融資制度について共通するものと、新規開業資金として求められるものの2種類があります。

 

融資申込のための条件

1.日本政策金融公庫のすべての融資制度に共通する条件

金融業・投機的性格を持つ事業・遊興娯楽業(一部)を除く事業を行っていること。

2.新規開業資金として求められる条件

以下いずれかの要件に当てはまること。

1.現職と同業種の事業を始める者(以下いずれかに該当するもの)

  • 現在の勤務先に継続して6年以上勤務していること
  • 現在の勤務先と同業種に通算6年以上勤務していること

2.大学など高等教育機関で身に付けた技能などに関連する職に2年以上継続勤務しており、当該職種と密接に関連した事業を始める者

3.工夫を凝らした技術やサービスを活かしニーズの多様性に対応する事業を始める者

4.雇用創出に関連する事業を始める者

5.産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業を受け事業を始める者

6.地域創業促進事業や潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールからの支援に基づき事業を始める者

7.日本政策金融公庫が加わった地域ごとの創業支援ネットワークによる支援を受け事業を始める者

8.日本政策金融公庫と民間金融機関との協調融資を受けて事業を始める者

9.1から8に該当しない事業者で、新規事情を営む予定がある・事業計画が適正である・事業計画の実行能力があると日本政策金融公庫が認め、限度額1,000万円の開業資金制度を利用する場合

10.1から8までのいずれかを満たしており事業を始めてからおおむね7年以内の者

※日本政策金融公庫「新規開業資金」参考

 

開業資金制度の概要

新規開業資金制度を利用できるのは、これから新たに事業を始める者か上記の条件に当てはまる者とされています。資金使途は、事業を始めるための準備や事業開始後に軌道に乗せるための設備資金および運転資金に限られます

 

【融資額と据え置き期間】

  • 融資上限7,200万円(そのうち運転資金4,800万円)
  • 返済期間は設備資金で20年以内(うち据置期間2年以内)・運転資金で7年以内(うち据置期間2年以内)

 

【特別利率適用要件】

通常は基準利率になりますが、以下に挙げる要件を満たす場合は特別利率が適用されます。

■基準利率

  • (要件1)地域街おこし協力隊の任期を終了し当該地域で事業を始める者
  • (要件2)Uターンなどにより地方で事業を始める者
  • (要件3)産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業を受け事業を始める者
  • (要件4)地域創業促進事業や潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールからの支援に基づき事業を始める者
  • (要件5)外国人起業活動促進事業に基づいて事業を始める特定外国人である者
  • (要件6)独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた者

■特別利率A

  • (要件7)新しい技術やノウハウなどを持つ者

■特別利率A・B・C

  • (要件8)地方創生推進交付金に基づく起業支援金の交付決定を受けて事業を始める者

■特別利率B

  • (要件9)地方創生推進交付金に基づく起業支援金および移住支援金の両方を受けて事業を始める者

■特別利率C

  • 利用者の希望を踏まえて保証人および担保について決定する
  • 要件1に該当する者については以下の約束をもって特別利率で融資する

「地域おこし協力隊の任期終了後1年以内に新たに事業を始めること」

 

まとめ

会社設立の際に欠かせないお金の問題は、日本政策金融公庫の制度を上手に利用することで大幅に解消することが可能です。当事務所では会社設立に関わる諸手続のご依頼をお受けするだけではなく、資金調達方法についてもご相談を承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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