当事務所にご相談いただいた動物取扱業登録についての相談例とその回答を掲載します。もちろん、相談者様を特定するような記述はしておりません。皆様からのご相談と当事務所の回答により、他の同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。
ご相談例と回答(1)
動物取扱業登録の対象となる動物についてお問合せをいただきました。
Q.昆虫の取り扱いにも登録が必要か?
「カブトムシやクワガタ等を取り扱いたいのですが、昆虫を取り扱う場合も登録が必要ですか?」
A.対象となる動物は限定されています
「動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、は虫類です。ですから、両生類、魚類、昆虫などは対象になりません。ただし、哺乳類であっても、牛や馬などの畜産に係る動物や実験用のマウスなどは対象外になります。また、ワシントン条約や各種動物の保護に関する法律等で売買などが禁止されている動物も対象外になります。」
ご相談例と回答(2)
動物取扱責任者の要件についてお問合せをいただきました。
Q.要件について教えて欲しい
「動物取扱責任者の要件について詳しく教えて下さい。」
A.実務経験や専門的知識などが求められます
「動物取扱業の登録を受けるには、事業所ごとに動物取扱責任者を選任しなければなりませんが、動物取扱責任者になるには、次のうちいずれかの資格要件を満たす必要があります。
- 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること
- 営もうとする動物取扱業の種別に係わる知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること
- 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
1「実務経験」については、動物愛護管理法に基づく動物取扱業の登録をした事業所において、半年以上勤務し、動物を取り扱った者が当てはまります。原則として、営もうとする動物取扱業の種別に関して半年以上の実務経験があることが必要です。(関連があると認められる一部の種別については、実務経験として認められます。)また、申請時に当該事業所から発行された実務経験の証明書を添付します。
2「教育機関の卒業」については、大学の獣医学・畜産学等を教育する学科、ペット関連の専門学校・ビジネススクール等 を卒業する必要があります(ただし、要件として認められない教育機関もあります)。 申請時に卒業証明書等を添付します。
3「客観的な試験により知識および技術習得の証明を得ていること」については、トリマー、愛犬飼育管理士、愛玩動物飼養管理士など、環境省が知識及び技術を習得していることの証明として認めている資格を取得していること等が必要です。環境省が認めている資格以外の資格については、個別の判断が必要になります。申請時には資格認定書を添付します。
ご相談例と回答(3)
繁殖犬の飼い犬登録についてご相談をいただきました。
Q.繁殖犬の飼い犬登録は必要か
「繁殖犬を扱いたい場合、飼い犬登録は必要でしょうか」
A.ペットと同様の登録が必要です
「生後90日を超えた犬について、引き取った日から30日以内に飼い犬登録をする必要があります。」
飼い犬登録だけではなく、狂犬病の予防接種も必須です。
動物取扱業登録申請のサポートは当事務所行政書士へ
当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。