酒類の販売業を始めようとするとき
酒類の販売業を始めようとする方は、その販売所ごとに販売場の所在地を所轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。酒類販売業免許とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許であり、大きく「卸免許」と「小売業販売免許」に分けることができますが、販売先や販売方法によって以下のように区分されます。なお許可を受けるには、経営基礎要件や人的要件、場所的要件などを満たす必要があります。
<卸免許>酒類を酒類販売業者や酒類製造者に卸売するための免許です。
① 全酒類卸売業免許→原則として全酒類を卸売することができます。
② ビール卸売業免許→ビールのみを卸売することができます。
③ 洋酒卸売業免許→果実酒・甘味果実酒類、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等を卸売することができます。
④ 輸出入酒類卸売業免許→輸出される酒類と輸入される酒類を卸売することができます。
⑤ 特殊酒類卸売業免許→酒類事業者の特別の必要に応ずるためのもので、酒類製造者の本支店等に対する免許、酒類製造者の企業合同に伴う免許、酒類製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒類卸売業免許などがあります。
<小売業販売免許> 酒類を小売店等で販売するために必要な免許です。
① 一般酒類小売業免許→販売場において、原則として全ての品目の酒類を小売することが出来る酒類小売業免許です。
② 通信販売酒類小売業免許→2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として通信販売(インターネット、カタログの送付等)によって酒類を小売することができる免許です。ただし、販売出来る品目は国産酒は地酒等小さな製造場で製造されたもの、または輸入酒に限られます。
③ 特殊酒類小売業免許→特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいいます。
関係法令
酒税法、酒税法施行令、酒税法施行規則 等
手続先
販売場の所在地または住所地の所轄税務署長
(窓口)提出先の酒類担当官または法人課税部門
申請にかかる費用(官公署に納付分)
酒類販売業免許が付与されることとなった申請者は登録免許税を納付する必要があります。
酒類小売業免許:3万円(販売場1場につき)
酒類卸売業免許:9万円(酒類小売業免許からの条件緩和又は条件解除の場合は6万円)