酒類販売業免許申請手続きの概要 | 札幌の会社設立と許認可取得センター

酒類販売業免許申請手続きの概要

一般酒類小売業免許の要件について

人的要件)

①酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと

②酒類販売業免許、アルコール事業法許可を取消された法人の取消原因があった日以前1年内に業務執行役員であった場合、その法人の取消処分の日から3年経過していること

③申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格要件(①・②・⑦~⑧号)に該当していないこと

④申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格要件(①・②・⑦~⑧号)に該当していないこと

⑤支配人が欠格事由(①・②・⑦~⑧号)に該当していないこと

⑥免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと

⑦国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終えた日等から3年を経過していること

⑧未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

⑨禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

 

場所的要件)

①申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと

②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

 

経営基礎要件)

酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められないこと。

◆具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者を含む。)が下記のイ~ト該当しないかどうか、(イ)及び(ロ)の要件を充足するかどうかで判断します。

イ  現に国税若しくは地方税を滞納している場合

ロ  申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

ハ  最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合(新設法人の場合はこの要件は実質不要です。)

ニ  最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合(新設法人の場合はこの要件は実質不要です。)

ホ  酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

へ  販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、工場の除却若しくは移転を命じられている場合

ト  申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合


(イ) 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

※ 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。

1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、

①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験

②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者


(ロ) 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

 

需給調整要件)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

以下の要件に該当しないことが必要です。

① 免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと

② 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

酒類販売業免許申請の流れ

◆STEP1
事前準備

◆STEP2
添付書類取得、申請書類作成

◆STEP3
書類提出(所轄税務署に申請書と添付書類を提出します。)
STEP1~3までで、1か月~2か月程度かかることもありますので早めに準備しましょう。

◆STEP4
審査(概ね1か月以上の時間がかかります。)

◆STEP5
登録免許税の納付(免許が下りてからの納付となります。)

◆STEP6
免許付与

◆STEP7
営業開始

 

酒類販売業免許申請に必要な書類

①酒類販売業免許申請書

②誓約書(申請者、申請法人の監査役を含めた役員全員、申請者の法定代理人及び申請販売場の支配人)

③申請者の履歴書(申請者が法人の場合には役員全員分

④登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合)

⑤住民票の写し

地方税の納税証明書(都道府県及び市区町村が発行する納税証明書、未納税額がない旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明))

⑦賃貸借契約書の写し(土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合)→使用権限の確認

⑧請負契約書の写し(建物が建築中の場合)

⑨農地転用許可関係書類の写し(農地の場合)

⑩最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人の場合には、収支計算書等)→新設法人の場合は不要になります。

⑪土地及び建物の登記事項証明書

 

その他、ケースバイケースで必要になる書類が変わります。詳しいお手続きは当事務所までご相談下さい。

 

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