たばこの小売販売業を営むためには、たばこ事業法に基づく申請を行い、許可を得る必要があります。必要書類、手続きの流れについてみていきましょう。
手続きの流れ
必要書類を揃えて申請窓口に提出し、許可がおりたら営業開始することができます。
申請書類の準備と提出
申請書および添付書類が揃ったら、予定営業所の所在地を管轄する日本たばこ産業株式会社(JT)の窓口に提出します。
現地調査・審査
申請を受けてJT(日本たばこ)が現地調査を行い、その内容に基づいて財務局または支局により審査が進められ、たばこ販売業許可の可否の決定を下します。申請してから結果が判明するまでにはおよそ2か月かかります。
結果通知と登録免許税の納付
審査結果は申請者に対して財務局または支局より通知されます。許可となった場合は登録免許税15,000円を納付しなければなりません。
申請に必要な書類
- 誓約書
- 住民票の抄本又はこれに代わる書面(申請者が「未成年者」又は「成年被後見人、被保佐人又は被補助人」である場合は、その法定代理人も必要。「これに代わる書面」とは、「外国人登録済証明書」等をいう。)
- 法人の登記事項証明書
- 破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書(申請者が「未成年者」又は「成年被後見人、被保佐人又は被補助人」である場合はその法定代理人も必要。「外国人」である場合には不要。)
- 後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書
- 定款又は寄附行為
- 予定営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販 売機と店舗の位置関係が明確に分かる図面)
- 未成年者の登記事項証明書(成人・外国人である場合には不要)
- 身体障害者手帳の写し
- 母子及び寡婦福祉法第6条第3項又は第6項に該当する旨の証明書
- 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し(予定営業所が自己所有である場合には不要)
- 未成年者喫煙防止に係る誓約書
※財務省資料より抜粋
たばこの出張販売許可申請
飲食店や旅館、事務所など、たばこ小売店ではない施設においてたばこを販売することを「出張販売」といいます。すでにたばこ販売業許可を取得していることを前提として、出張販売許可を申請する形を採ります。
許可申請は、出張販売を開始する前に行いましょう。
(出張販売)
第二十六条 小売販売業者は、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。
※たばこ事業法より抜粋
審査基準
財務省「製造たばこの小売販売業の出張販売の許可」のページによれば、たばこ出張販売の許可申請における審査基準を以下の通りとしています。
【特定小売販売業及び出張販売の許可】
(下記イ及びロについては、第三1⑶に規定する場所において行う出張販売の許可の場合を除き、ハについては予定営業所又は出張販売場所が工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内である場合を除く。)
イ 「たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。」
ロ 「施設内に喫煙設備を設けること。」
ハ 「自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等二十歳未満の者の喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること。」
ニ 「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、年齢識別装置(たばこを購入する者が二十歳以上の者であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」
※「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」より抜粋
申請書類
- 申請書様式
- 二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書
- 当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
- 出張販売場所を示す図面
- 業務委託の内容を明らかにした書類(出張販売場所で業務委託により製造たばこの販売を行うときに必要に応じて添付)
【提出先】
製造たばこの小売販売業の許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ(JT)支社に書類を持参または送付
【登録免許税】
許可を受けた場合は3,000円の登録免許税を納める必要があります。
関係法令
たばこ事業法施行規則 など
手続先および費用
予定営業所の所在地のJT(日本たばこ産業株式会社)宛てに必要書類を提出。
【窓口】
日本たばこ産業(株)北海道支社許可担当
札幌市中央区北3条西15-1-8日本たばこ札幌ビル
【手数料】
登録免許税:15,000円
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