たばこ小売販売業を営もうとするときは、その営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければなりません。
たばこ小売販売業の分類
たばこ小売業者は、その店舗の規模や特徴によって2つに分けることができます。
特定小売販売業
劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が400平方メートル以上の店舗)、駅、事務所その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所において行う小売販売業
一般小売販売業
特定小売販売業以外の小売販売業
たばこ小売販売業許可の要件
次の基準のいずれか1つでも当てはまらない場合は不許可となります。
- 申請者がたばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法に定める者に該当しないこと。
- 営業所の位置が、袋小路に面している場所など不適当(たばこ購入者にとって著しく不便である)と認められる場所でないこと。
- 営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、(※1)下表の予定営業所の所在地の区分ごとに定められた基準距離以上であること。
- 一般小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所でないこと。(自動販売機が店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員がいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる場所にあること。)
- 特定小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、施設の従業員または当該自動販売機の管理責任者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる場所にあること。(ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除きます。)
- 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)以上であること。
- 予定営業所の使用の権利があること。
- たばこの販売が申請者である法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれていること。
※財務省資料参照
※表1については以下を参照
【予定営業所と最寄りのたばこ販売店との基準距離】
環境区分 地域区分 |
繁華街(A) | 繁華街(B) | 市街地 | 住宅地(A) | 住宅地(B) |
指定都市 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
市制施行地 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
町村制施行地 | - | - | 150 | 200 | 300 |
※単位:メートル
許可基準の特例
3の距離基準と6の取扱高基準には特例があります。
※なお、予定営業所の所在地が沖縄県にある場合には、距離基準及び取扱高基準はいずれも適用されません。
距離基準の特例
- 特定小売販売業の許可の申請の場合は、距離基準を満たしているものとみなします。
- 申請者が、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者又は母子及び寡婦福祉法第6条第3項に規定する寡婦若しくは同条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者である場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の数値の8割に緩和します(ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません)。なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。
- 最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく1月以上休業している場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
- 最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
- 予定営業所が、一般小売販売業の許可を受けて5年以上経過したのちに廃業したたばこ販売店の跡地又はその周辺の場所にあり、廃業日に処分未済の一般小売販売業の申請及び廃業日の翌日から起算して30日以内に受理した一般小売販売業の申請の場合は、原則として、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。
- 予定営業所が、店舗を設けることのできる区域が制限され、かつ、大規模(300世帯程度以上)な団地内に位置する場合は、距離基準を満たしているものとみなします。
- 予定営業所が、上記カ以外の大規模な団地内に位置する場合、又は上記カの団地の周辺(当該団地の出入口から基準距離の範囲内。ただし、その間にたばこ販売店がある場合には、当該店までの範囲内。)に位置する場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。
- 予定営業所が、駅、バスターミナルその他交通の拠点(乗車人員が1日当たり概ね5,000人以上のもの)の周辺(交通機関の出入口等から基準距離の範囲内。ただし、その間にたばこ販売店が ある場合には、当該店までの範囲内。)に位置する場合には、基準距離の表における予定営業所 の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。
- 予定営業所が、上記クの駅、バスターミナルその他交通の拠点の周辺に位置する場合であって、予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが当該交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合には、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
- 予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から、直接、かつ、容易に見えない場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。ただし、看板等により当該販売店の場所を認識できる場合は、特例には該当しません。
- 予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、地上と地下の異なる道路に面している場合(階上( 2階以上)の異なる道路に面している場合も含みます)には、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
- 予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、往復合計4車線(車線道路に限り、2輪車及び軽車両の車線を除く。)以上の道路を隔てて位置する場合には、原則として、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
※財務省資料参照
取扱高基準の特例
- 申請者が、身体障害者等である場合は、標準取扱高の8割に緩和します(ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません)。 なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。
- 特定小売販売業の許可の申請の場合は、標準取扱高を月間3万本とします。
- 予定営業所が最寄りのたばこ販売店から著しく遠隔地である山間地等の場所(既に出張販売が行われているものを除く。)にある場合で、申請者が予定営業所において生活必需品等の小売販売業等を営んでおり、かつ、生活必需品の調達状況、当該地域の消費者のたばこの購買の利便を考慮する必要がある場合には、標準取扱高を満たしているものとみなします。
- 予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達している場合は、標準取扱高を満たしているものとみなします。
- 廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請で、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達しており、かつ、周辺の需給状況等を勘案して特に営業所の設置を必要と認めたときは、予定営業所の所在地が住宅地(A)の環境区分にある場合は、月間2万本まで 予定営業所の所在地が住宅地(B)の環境区分にある場合は、月間1万5千本まで標準取扱高を緩和します。
※財務省資料参照
関係法令
たばこ事業法施行規則 など
手続先および費用
予定営業所の所在地のJT(日本たばこ産業株式会社)宛てに必要書類を提出。
【窓口】
日本たばこ産業(株)北海道支社許可担当
札幌市中央区北3条西15-1-8日本たばこ札幌ビル
【手数料】
登録免許税:15,000円
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