補助金の対象となる経費にはどのようなものがあるのでしょうか。公募要項を熟読すれば対象経費が記載されているのですが、自分の事業における個別の経費が対象になるかどうか、迷うかもしれません。ここでは、対象経費かどうかを判断するための考え方について説明していきます。
補助金の対象となる経費例
業務上使った金銭が補助金の対象経費となるかどうかは、その経費がどの分類に属するかによって変わってきます。公募要項などしっかり目を通して確認し、どうしても判断が付かない場合は補助金担当者に問い合わせるといいでしょう。ここでは、対象となる経費を種別ごとに整理していきます。
人件費
当該事業に携わる社員に支払う給与など
事業費
- 旅費:当該事業の遂行に必要な出張費など
- 会議費:当該事業を遂行するための会議や講演会に関する費用(会場費やお茶代も含む)
- 謝金:当該事業の遂行を目的として開催した講演会などに出席した外部人材に対する謝礼金など
- 備品費:当該事業の遂行に必要であり、かつ1年以上の継続使用が前提であるもの
- 消耗品費:当該事業の遂行に伴い必要になった消耗品関連費用で備品費に属さないもの
- 外注費:当該事業の遂行を助けるために特定業務を外注した際の外注費
- 印刷製本費:当該事業の遂行に伴い必要になるパンフレットや資料などの印刷製品費用
- 補助員人件費:社員以外の必要人員(アルバイト・パート)にかかわる経費(給与など)
- その他諸経費:当該事業の遂行に必要な経費であり上のいずれにも属さないもの
- 通信費(通信費や郵便代など)
- 水道光熱費(電気や水道、ガスなど)
- 保守費(設備の修繕や安全な使用のための維持費など)
- 参考図書購入費や業務に必要な資格取得費用など
委託費
アルバイトやパートなどの補助人員では実施できない業務を、外部人員に委任する費用など
補助金の対象となる経費に求められる性質
事業を進めているとさまざまな経費がかかることがわかりますが、その中から補助金申請の対象経費を抽出する作業は簡単ではないかもしれません。そこで知っておきたいのが、対象経費として認められる「経費の性質」です。
たとえば車ひとつとってみても、日常生活における使用頻度が高い場合は、事業視点での必要性に欠けるため、経費として認められない可能性が高いでしょう。しかし、事業を進めるうえで車を購入することが欠かせない場合、その関連費用は事業視点で必要性が高いと考えることができます。補助金は、あくまでも事業遂行を前提とした出費を補うためのものであることから、事業用途としての性質があるかどうかが重視されるのです。
経費であればなんでも認められるわけではありません。補助金を管轄する経済産業省側では申請された経費を細かくチェックしていきますので、申請初期段階から事業者は丁寧に経費を分類し、補助金の対象経費となる可能性があるかどうか振り分けて整理する必要があるでしょう。
まとめ
補助金には非常に多くの種類があるため、どこまで事業的性質が求められるか、そのラインは変わってくるといえます。補助金の申請を行う場合は、求められる「必要性」や「事業的性質」がどの程度のものなのか理解することが大切なのです。
そもそも手続き自体が煩雑な傾向がある補助金申請において、経費をどう分類し、対象となるかどうかを判断することは簡単ではありません。たとえば当事務所では、会社設立関連業務のご依頼を数多くいただいてきましたが、補助金申請においてお困りの事業者の方々は少なくなかったといえます。当事務所としてできることは、経費の背景を確認し事業性を判断する手伝いをすることです。そのうえでご要望があれば、必要書類の収集や作成代行もお引き受けしますので、まずはお気軽にご相談ください。